○久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年4月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される公共下水道排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する建築物又は土地(以下「建築物等」という。)の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている建築物等については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者の負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において建築物等を所有し、又は地上権等を有する建築物等で、同条の規定により公告された区域内のものの公共汚水ます1個につき、15万円を乗じて得た額とする。

2 前項の負担金の額の算定基礎となる公共汚水ます1個の算定基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築物の建築等に関する確認通知書1件ごとに1個とする。ただし、これによりがたいと町長が認めたときは、現況により認定することができる。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業の供用開始を予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 町長は、前項の告示後において賦課対象区域を追加しようとするときは、その都度遅滞なく、これを公告しなければならない。ただし、久万高原町公共下水道条例(平成16年久万高原町条例第168号)第9条第1項の規定により、町長の承認を受けたものにあっては、公告を要しないものとする。

(負担金の賦課)

第6条 町長は、前条第1項又は第2項本文の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域の建築物等に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から通算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 前条第2項ただし書の規定による受益者については、その都度遅滞なく、負担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。

(負担金の徴収及び納付等)

第7条 負担金は、3年12期に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納付額を一括若しくは納期の到来していない納付額を一括して納付することを申し出をしたときは、この限りでない。

2 負担金の徴収は、1年度を4期に区分して行うものとし、その納期は、4月、7月、12月及び翌年2月の各月の初日から末日(12月については、同月25日)までとする。ただし、その期日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たる場合は、その翌日とする。

3 町長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。

4 前条第4項の規定による受益者の負担金徴収については、第1項本文の規定は適用せず、負担金は一括して徴収するものとする。

(報奨金)

第8条 受益者が前条第1項ただし書きの規定によって負担金を一括納付した場合においては、1万4,000円の報奨金を交付する。

(負担金の徴収猶予)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他町長が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。

(負担金の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体等が公用に供し、又は供することを予定している建設物等に係る受益者

(2) 町長が特に負担金を減免する必要があると認められる建築物等に係る受益者

(納付管理人)

第11条 受益者は、町内に住所、事務所又は事業所を有しないときその他町長が必要と認めたときは、負担金納付に関する事項を処理させるために、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を選定し、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第5条の公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承する者とする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期が到来しているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に施工された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(平成21年9月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年4月1日 条例第36号

(平成21年9月24日施行)