○久万高原町柳谷地区健康増進施設条例施行規則
平成17年4月11日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町柳谷地区健康増進施設条例(平成17年久万高原町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第3条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ利用日の3日前までに利用許可申請書(別記様式)を提出して、教育委員会の許可を得なければならない。
2 教育委員会は、利用の許可を与えたときは利用許可書を交付する。
3 施設等は営利を目的とする興行には利用することができない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。