○久万高原町学校その他教育施設使用料条例施行規則
平成17年4月11日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町学校その他教育施設使用料条例(平成17年久万高原町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 学校諸施設その他の教育施設(以下「教育施設」という。)の利用対象者は、原則として本町に住所を有する者とする。ただし、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において認めた場合は、この限りでない。
(利用時間)
第3条 教育施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ利用日の3日前までに利用許可申請書(別記様式)を提出して、教育委員会の許可を得なければならない。
2 教育委員会は、利用の許可を与えたときは、利用許可書を交付する。
3 施設等は営利を目的とする興行には利用することができない。
(利用許可基準)
第5条 施設等を利用する場合の許可基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設等を利用しようとする者が社会教育関係団体、スポーツクラブ、愛好者団体、職域団体等でそれぞれ責任者を明示するものであること(個人には許可しない。)。
(2) 施設等を利用しようとする者が所定の注意事項を厳守する者であること。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、利用前に納付しなければならない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 学校教育及び社会教育上必要な会合又は行事の場合
(2) 公の機関及び社会教育団体の主催するもので入場料等を徴収しない会合又は行事の場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める場合
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。