○久万高原町学校その他教育施設使用料条例

平成17年4月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 学校諸施設その他の教育施設(以下「教育施設」という。)の利用に対しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(教育施設)

第2条 教育施設は、町立諸学校の体育館、武道場、運動場及び教室とする。

(利用の許可)

第3条 教育施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、教育施設の利用を許可しない。

(1) その利用が営利を目的としたものであるとき。

(2) その利用が虚偽の申請によるものであるとき。

(3) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(5) その利用が教育施設の管理運営上支障があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第5条 第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、特別の設備をし、又は物品を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、その指示に従わなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可の取消し又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 利用者が許可を受けた利用目的以外に利用するとき。

(3) やむを得ない事情により、施設の利用に支障が生じたとき。

2 前項の規定による許可の取消し又は中止により生じた利用者の損害については、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 教育施設を利用する者は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、災害その他特別の事情により利用不能となった場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用中の事故)

第13条 施設等の利用中に生じた障害等の事故については、教育委員会は、その責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

公の施設

使用料

備考

区分

名称

昼間

夜間

※使用料の額は、1団体単位のものとする。

※町外団体の使用料は、倍額とする。

※昼間は、午前9時から正午まで及び正午から午後5時までとする。

※夜間は、午後5時から午後10時までとする。

※体育館、運動場及び教室の夜間の使用料には、照明料を含む。

※その他の学校施設は無料とする。

体育館

久万小学佼・美川中学校・父二峰小学校

650円

650円

明神小学校・畑野川小学校・直瀬小学校・旧二名小学校・美川小学校・仕七川小学校・旧柳井川小学校・旧中津小学校

450円

450円

久万中学校・柳谷小学校

1,600円

1,600円

武道場

久万中学校・美川中学校

650円

650円

運動場

久万中学校

2,100円

3,200円

笛ヶ滝公園

850円

1,100円

明神小学校・畑野川小学校・父二峰小学校・旧二名小学校・面河小学校・美川小学校・仕七川小学校・旧柳井川小学校・直瀬小学校

650円

850円

久万小学校・旧中津小学校・旧西谷小学校

650円

教室(特別教室を含む。)

明神小学校・久万小学校・畑野川小学校・直瀬小学校・父二峰小学校・旧二名小学校・面河小学校・美川小学校・仕七川小学校・柳谷小学校・旧中津小学校・旧柳井川小学校・旧西谷小学校・久万中学校・美川中学校

1,100円

2,200円

久万高原町学校その他教育施設使用料条例

平成17年4月1日 条例第30号

(平成27年4月1日施行)