○久万高原町面河体育館条例施行規則

平成17年4月11日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町面河体育館条例(平成16年久万高原町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第3条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ利用日の3日前までに利用許可申請書(別記様式)を提出して、教育委員会の許可を得なければならない。

2 教育委員会は、利用の許可を与えたときは、利用許可書を交付する。

3 施設等は営利を目的とする興行には利用することができない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

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久万高原町面河体育館条例施行規則

平成17年4月11日 教育委員会規則第8号

(平成17年4月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月11日 教育委員会規則第8号