○久万高原町面河体育館条例

平成16年8月1日

条例第94号

(設置)

第1条 町民の体育行事、公共的行事及び集会の場として、体力の向上、健康で明るい町づくりの推進を図るため、体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町面河体育館

(2) 位置 久万高原町渋草2322番地

(管理)

第3条 久万高原町面河体育館(以下「体育館」という。)の管理は、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(管理者)

第4条 体育館の円滑かつ効率的な管理及び利用を図るため、管理者を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 体育館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の施設管理上やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じることがあっても、教育委員会並びに管理者は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 面河体育館を利用する者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の面河村体育館設置条例(昭和61年面河村条例第11号)又は面河村体育館使用規程(昭和61年面河村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日条例第29号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

公の施設

使用料

備考

区分

名称

昼間

夜間

体育館

面河体育館

1,100円

1,600円

※使用料の額は、1団体単位のものとする。

※町外団体の使用料は、倍額とする。

※昼間は、午前9時から午後1時まで及び午後1時から午後5時までとする。

※夜間は、午後5時から午後10時までとする。

※体育館の夜間の使用料には、照明料を含む。

久万高原町面河体育館条例

平成16年8月1日 条例第94号

(平成19年4月1日施行)