○久万高原町火災予防事務処理規程

平成17年1月1日

消防訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)久万高原町火災予防条例(平成17年久万高原町条例第9号。以下「条例」という。)及び久万高原町火災予防規則(平成17年久万高原町規則第7号。)の規定に基づき、火災予防事務の執行及び事務処理の上で必要な事項を定めるものとする。

(消防用設備等工事着手の届出)

第2条 消防長は、法第17条の14の規定による消防用設備等の工事着手の届出(以下「着工届」という。)が提出されたときは、受付印を押し処理簿(様式第1号)に必要事項を記載した後、内容を審査し支障ないと認めるときはこれを受理し、経過欄に届出済印を押してその副本を届出人に返付するものとする。

2 前項の審査の結果支障があると認められるものについては、改善指導を行い是正された後その処理を行うものとする。

3 第1項の届出書正本は、防火対象物個別台帳に綴るものとする。

(消防用設備等設置の届出)

第3条 消防長は、法第17条の3の2の規定による消防用設備等の設置の届出(以下「設置届」という。)が提出されたときは、受付印を押し受付簿(様式第2号)に必要事項を記載した後、内容を審査し支障ないと認めるときはこれを受理し、経過欄に届出済印を押してその副本を届出人に返付するものとする。

2 前項の審査の結果支障があると認められるものについては、改善指導を行い是正された後、その処理を行うものとする。

3 第1項の届出書正本は防火対象物個別台帳に綴るものとする。

(消防用設備等の完成検査)

第4条 消防長は、消防用設備等設置届にかかる検査を実施する場合は、消防設備等完成検査書(様式第3号)に基づいて行い、不備事項があるものについては是正指導を行うとともに再検査日時を決定し確認検査を行うものとする。

2 消防長は、前項の検査を行い消防法に適合していると認めるときは、完成検査番号簿(様式第4号)に必要事項を記載した後、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の副本は、第1項の消防設備等完成検査書とともに防火対象物台帳に綴るものとする。

(消防用設備等点検結果報告書)

第5条 消防長は、法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等点検結果報告書が提出されたときは、受付印を押して処理簿(様式第5号)に必要事項を記載した後届出内容を審査し、支障ないと認めたときはこれを受理し、経過欄に届出済印を押し、その副本を届出人に返付するものとする。

2 前項の審査の結果支障があると認められるものについては、改善指導を行い是正された後その処理を行うものとする。

3 第1項の届出書正本は、防火対象物個別台帳に必要事項を記載の後、防火対象物台帳に綴るものとする。

(防火対象物点検結果報告)

第6条 消防長は、法第8条の2の2に基づく防火対象物点検結果報告書が提出されたときは、受付印を押して処理簿(様式第6号)に必要事項を記載した後、届出内容を審査し、支障ないと認めたときはこれを受理し、経過欄に届出済印を押し、その副本を届出人に返付するものとする。

2 前項の審査の結果支障があると認められるものについては、改善指導を行い是正された後その処理を行うものとする。

3 第1項の届出書正本は、防火対象物個別台帳に必要事項を記載の後、防火対象物台帳に綴るものとする。

(特例認定)

第7条 消防長は、法第8条の2の3第2項の規定に基づく防火対象物点検報告特例認定申請書が提出されたときは、受付印を押して受付簿(様式第7号)に必要事項を記載した後、申請に係る立入検査を行うものとする。

2 消防長は、前項の検査の結果、法第8条の2の3第3項の規定により認定又は認定をしないことを決定したときは、(認定・不認定)通知書を申請者に通知するものとする。

(管理権原者の変更届出)

第8条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定により管理権原者変更届出書が提出されたときは、受付印を押して受付簿(様式第8号)に必要事項を記載した後、内容を審査し支障ないと認めたときはこれを受理し、経過欄に届出済印を押しその副本を届出人に返付するものとする。

2 前項の審査の結果支障があると認められるものについては、改善指導を行い是正された後その処理を行うものとする。

3 第1項の届出書正本は、防火対象物個別台帳に必要事項を記載の後、防火対象物台帳に綴るものとする。

(特例認定の取消)

第9条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消を行う場合は、特例認定取消書を交付するものとする。

(消防用設備等特例適用申請)

第10条 消防長は、令第32条の規定による消防用設備等特例適用申請書が提出されたときは、受付印を押して受付簿(様式第9号)に必要事項を記載した後、内容を審査するとともに必要に応じ現地調査を行うものとする。

2 前項の審査の結果、防火上又は避難上支障がないと認めるときは経過欄に承認済印を押し、認められないときはその理由を付記し、副本を届出人に返付するものとする。

3 第1項の届出書正本は、防火対象物個別台帳に必要事項を記載の後、防火対象物台帳に綴るものとする。

(消防法令適合通知書交付申請)

第11条 消防長は、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)及び旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定などに基づき許可、登録、届出などを行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書の交付申請及び旅館業法に基づく届出に際して意見書の交付申請があったときは、受付印を押して番号簿(様式第10号)に必要事項を記載した後、申請事項について審査するとともに現地調査を行い、防火上支障がないと認めるときは支障ない旨の、防火上支障があると認めるときはその旨記載した通知書又は意見書を交付するものとする。

(防火管理者選任届)

第12条 消防長は、法第8条第2項の防火管理者選任(解任)届が提出されたときは、受付印を押して受付簿(様式第11号)に必要事項を記載した後、内容を審査し支障ないと認めたときはこれを受理し、経過欄に届出済印を押し、その副本を届出人に返付するものとする。

2 前項の審査の結果支障があると認められるものについては、改善指導を行い是正された後その処理を行うものとする。

3 第1項の届出書正本は、防火対象物個別台帳に必要事項を記載の後、防火対象物台帳に綴るものとする。

(共同防火管理の届出)

第13条 法第8条の2第2項の規定に基づく共同防火管理にかかる届出の事務処理については前条の規定を準用する。この場合において、「防火管理者」とあるのは、「統括防火管理者」と読み替えるものとする。

(消防計画の届出)

第14条 消防長は、規則第3条第1項の規定に基づく消防計画作成(変更)届出書が提出されたときは、受付印を押して受付簿(様式第12号)に必要事項を記載した後、内容を審査し支障ないと認めたときはこれを受理し、経過欄に届出済印を押しその副本を届出人に返付するものとする。

2 前項の審査の結果支障があると認められるものについては、改善指導を行い是正された後その処理を行うものとする。

3 第1項の届出書正本は、防火対象物個別台帳に必要事項を記載の後、防火対象物台帳に綴るものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出)

第15条 消防長は、法第9条の2の規定に基づく圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書が提出されたときは、受付印を押して受付簿(様式第13号)に必要事項を記載した後、内容を審査し支障ないと認めたときはこれを受理し、経過欄に届出済印を押しその副本を届出人に返付するものとする。

2 前項の審査の結果支障があると認められるものについては、改善指導を行い是正された後その処理を行うものとする。

3 第1項の届出書が延べ面積150平方メートル以上の令第6条に定める防火対象物(以下「指定防火対象物」という。)にかかるものであるときには、届出書正本は防火対象物個別台帳に必要事項を記載の後、防火対象物台帳に綴るものとする。その他のものについては、圧縮アセチレンガス等届出書綴に綴るものとする。

(火災予防条例に関する届出)

第16条 消防長は、条例第43条から第45条までの規定による届出書が提出されたときは、受付印を押して受付簿(様式第14号)に必要事項を記載した後、内容を審査し必要なものについては、現地調査を行い支障ないと認めたときはこれを受理し、経過欄に届出済印を押し、その副本を届出人に返付するものとする。

2 前項の審査の結果支障があると認められるものについては、改善指導を行い是正された後その処理を行うものとする。

3 第1項の届出書が指定防火対象物にかかるものであるときには、届出書正本は防火対象物個別台帳に必要事項を記載した後、防火対象物台帳に綴るものとする。その他のものについては火災予防条例に関する届出書綴に綴るものとする。

(防災教室等の報告)

第17条 規則第3条第10項に基づく避難訓練の通報をうけたときは、指導書(様式第15号)により指導を行うとともに防火対象物個別台帳に必要事項を記載した後、報告書(様式第16号)は防災教室報告書綴に綴るものとする。

2 前項の規定の適用がない防火対象物及び地域などにおける防災教室の場合は、同項の規定を準用する。

(事務の取扱い)

第18条 消防長が処理する事務の取扱いは、予防課長が行うものとする。ただし、第16条中の条例第45条の事務については、警防課長が行うものとする。

(事務処理状況報告)

第19条 予防課長及び警防課長は、この訓令による前年度分の事務処理状況を毎年4月末までに消防長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡火災予防事務処理規程(昭和63年上浮穴郡生活環境事務組合訓令第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日消防訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久万高原町火災予防事務処理規程

平成17年1月1日 消防訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 消防訓令第17号
令和5年3月10日 消防訓令第5号