○久万高原町消防長事務専決規程

平成17年1月1日

消防訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長の職務権限に属する事務のうち、久万高原町消防長(以下「消防長」という。)が専決できる事項その他事務専決等について必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 消防長が専決できる事項は、次の事項とする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項(同項第2号、第4号にかかる部分を除く。)及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。

(3) 法第11条第5項に規定する完成検査及び仮使用の承認並びに政令第8条第1項及び第3項に規定する完成検査済証の交付に関すること。

(4) 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡の届の受理に関すること。

(5) 法第11条第7項に規定する製造所等の許可に伴う通報に関すること。

(6) 法第11条の2に規定する危険物施設の位置等の変更に係る検査に関すること。

(7) 法第11条の3に規定する危険物保安協会への委託に関すること。

(8) 法第11条の4第1項に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出書の受理に関すること。

(9) 法第11条の5に規定する製造所等において危険物の貯蔵又は取扱基準の遵守命令に関すること。

(10) 法第12条第2項に規定する製造所等の修理改造又は移転の命令に関すること。

(11) 法第12条の2に規定する許可の取消し及び使用停止命令に関すること。

(12) 法第12条の3に規定する製造所等の一時停止命令又はその使用制限に関すること。

(13) 法第12条の6に規定する製造所等の用途廃止届出の受理に関すること。

(14) 法第12条の7に規定する危険物統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(15) 法第14条の2に規定する製造所等の予防規程の認可及び変更命令に関すること。

(16) 法第14条の3に規定する屋外タンク等の保安に関する検査及び危険物保安協会への委託に関すること。

(17) 法第16条の5第1項に規定する製造所等に対する資料提出命令、資料の報告、立入検査及び危険物等の収去に関すること。

(18) 法第16条の6に規定する無許可施設等に対する危険物の除去その他災害防止のための必要な措置命令に関すること。

(19) 法第22条第2項に規定する気象通報の受理及び同3項に規定する火災警報の発令に関すること。

(20) 法第23条に規定する一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限に関すること。

(21) 政令第9条第1項に規定する製造所等の位置の基準の特例に関すること。

(22) 政令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。

(23) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の3の規定に基づく液化石油ガス設備工事の受理に関すること。

(24) 消火栓標識設置等に伴う占有許可申請に関すること。

(25) 開発行為に係る消防施設等の同意に関すること。

(26) 火薬類の譲渡、譲受、消費の許可及び保安教育計画の認可並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する保安等に関すること。

(27) 森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項に規定する火入れの許可に関すること。

(28) 電波法(昭和25年法律第131号)第6条に基づく消防無線電話の申請に関すること。

(29) 条例に基づく給与、報酬、旅費及び費用弁償の支出命令に関すること。

2 前項に定めるもののほか、消防長の専決できる事項については、久万高原町事務決裁規程(平成16年久万高原町訓令第3号)第6条の規定を準用する。

(専決に係る報告)

第3条 消防長は、前条の規定により専決を行う事項であっても、次に掲げる場合は、その処理につき、町長の指示を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれのある事項

(3) その他消防長が特に指示を受ける必要があると認める事項

(事務処理)

第4条 この訓令に定めるもののほか、久万高原町消防本部における町長の職務権限に属する事務処理については、久万高原町事務決裁規程の定めるところによる。

(非常災害時の処理)

第5条 消防長は、非常災害時において、緊急の必要があると認めるときは、この訓令にかかわらず適宜の処置をとることができる。この場合においては直ちに町長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日消防訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

久万高原町消防長事務専決規程

平成17年1月1日 消防訓令第2号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成17年1月1日 消防訓令第2号
平成18年9月29日 消防訓令第1号