○久万高原町環境衛生センター条例施行規則
平成17年1月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町環境衛生センター条例(平成17年久万高原町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 久万高原町環境衛生センター(以下「環境衛生センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 環境衛生センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月30日から翌年1月3日まで(第1号に掲げる日を除く。)
(処分の許可)
第5条 町長は、前条の廃棄物等処分申請書が提出された場合、処理施設の維持管理及び操業に支障がないと認められるときは、処分申請書兼許可書を交付し所定の手数料を徴収する。
2 処分の許可を受けた者は、指定された場所で関係職員の指示に従い処分しなければならない。
(遵守事項)
第6条 条例第3条第2項に規定するし尿処理施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) し尿以外の汚物を投入しないこと。
(2) 使用の権利を他に譲渡しないこと。
(3) その他町長の指示した事項
2 町長は、前項の規定に違反した者について、し尿処理施設の使用許可を取り消すことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。