○久万高原町環境衛生センター条例施行規則

平成17年1月1日

規則第2号

(利用時間)

第2条 久万高原町環境衛生センター(以下「環境衛生センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 環境衛生センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月30日から翌年1月3日まで(第1号に掲げる日を除く。)

(処分の申請)

第4条 条例第4条に規定する産業廃棄物及び多量の一般廃棄物等の処分を受けようとする者は、搬入のつど事前に久万高原町廃棄物等処分申請書兼許可書(別記様式。以下「処分申請書兼許可書」という。)を町長に提出しなければならない。

(処分の許可)

第5条 町長は、前条の廃棄物等処分申請書が提出された場合、処理施設の維持管理及び操業に支障がないと認められるときは、処分申請書兼許可書を交付し所定の手数料を徴収する。

2 処分の許可を受けた者は、指定された場所で関係職員の指示に従い処分しなければならない。

(遵守事項)

第6条 条例第3条第2項に規定するし尿処理施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) し尿以外の汚物を投入しないこと。

(2) 使用の権利を他に譲渡しないこと。

(3) その他町長の指示した事項

2 町長は、前項の規定に違反した者について、し尿処理施設の使用許可を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡生活環境事務組合ごみ処理施設設置及び管理条例(昭和48年上浮穴生活環境事務組合条例第2号)又は上浮穴郡生活環境事務組合し尿処理施設設置及び管理条例(昭和49年上浮穴生活環境事務組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

久万高原町環境衛生センター条例施行規則

平成17年1月1日 規則第2号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月1日 規則第2号
平成23年3月1日 規則第4号