○久万高原町養護老人ホーム条例施行規則

平成17年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町養護老人ホーム条例(平成17年久万高原町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 久万高原町養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に、総括局長、施設長、事務長、生活指導員、看護師、栄養士、主任寮母、寮母、調理員及びその他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 職員の職務内容は次のとおりとする。

(1) 総括局長は、老人ホームの業務を掌理し、職員の指揮監督する。

(2) その他の職員は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(入所者の処遇)

第4条 施設長は、老人ホームの設置目的及び運営方針に基づき、入所者がその心身の状態に応じた規律ある環境のもと生活が送れるように、次に掲げる処遇をしなければならない。

(1) 入所者の日常生活について日課(特別の事情のある入所者を除く。)を定め、これを励行させなければならない。

(2) 入所者の健康管理及び衛生管理に十分留意しなければならない。

(3) 災害に備え、あらかじめ対策を立て、入所者を随時訓練指導し、その保護に努めなければならない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる処遇の実施に努めなければならない。

(入所者の守るべき規律及び義務)

第5条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。

(2) 施設長の定める日課表に従い、規律ある日常生活のもとに健康の増進を図らなければならない。

(3) 外出又は外泊しようとするときは、そのつど外出先又は外泊先、用件、帰宅の時刻等を施設長に申し出て許可を受けなければならない。

(4) 火気の取扱いには厳重に注意し、喫煙は、指定された喫煙場所以外では吸ってはならない。

(5) 建物、設備等は清潔に使用し、故意に棄損してはならない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、入所者は、施設長の指示する事項に従わなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡生活環境事務組合養護老人ホーム設置及び管理条例(昭和49年上浮穴郡生活環境事務組合条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

久万高原町養護老人ホーム条例施行規則

平成17年1月1日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第9号