○久万高原町養護老人ホーム条例

平成17年1月1日

条例第4号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町養護老人ホーム「ささゆり荘」

(2) 位置 久万高原町菅生2番耕地626番地

(職員)

第3条 久万高原町養護老人ホーム「ささゆり荘」(以下「老人ホーム」という。)に施設長及びその他必要な職員を置く。

(定員)

第4条 老人ホームの定員は、50人とする。

(入所)

第5条 老人ホームは、町長が別に定める久万高原町老人ホーム入所判定委員会において入所措置を要すると認められた者を入所させる。

(入所者負担金)

第6条 前条の規定による入所者は、久万高原町老人保護措置費用徴収規則(平成16年久万高原町規則第64号)により町長が定める額を毎月入所者負担金として納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡生活環境事務組合養護老人ホーム設置及び管理条例(昭和49年上浮穴郡生活環境事務組合条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町養護老人ホーム条例

平成17年1月1日 条例第4号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第4号