○久万高原町老人保護措置費用徴収規則

平成16年8月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条第1項各号の規定による措置(以下「措置」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。

(費用徴収額の決定)

第3条 前条による納入義務者及び当該徴収費用の額(以下「徴収額」という。)は老人福祉法による老人保護措置費国庫負担金交付基準に関する厚生事務次官通達による費用徴収基準によるものとする。

2 町長は、前年度から引き続いて措置をしている者については、毎年度7月1日現在において、その納入義務者の調査を行い、必要があるときは、徴収額を変更するものとする。

(徴収額の決定及び変更の通知)

第4条 町長は、徴収額を決定したときは、措置費用徴収額決定通知書(様式第1号)により、変更したときは措置費用徴収額変更通知書(様式第2号)により納入義務者に通知するものとする。

(徴収額の減免)

第5条 町長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により徴収額を納入できないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、措置費用徴収額減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに事情を調査して可否を決定し、措置費用徴収額減免承認・却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町老人保護措置費用徴収規則(平成12年久万町規則第2号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年面河村規則第9号)又は老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年美川村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年11月5日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成20年9月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の久万高原町財務規則、第6条の規定による改正前の久万高原町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の久万高原町保育所入所管理規則、第8条の規定による改正前の久万高原町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の久万高原町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の久万高原町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の久万高原町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス管理運営規則、第14条の規定による改正前の久万高原町老人保護措置費用徴収規則、第15条の規定による改正前の久万高原町身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の久万高原町知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の久万高原町障害者総合支援法施行規則、第18条の規定による改正前の久万高原町介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則及び第20条の規定による改正前の久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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久万高原町老人保護措置費用徴収規則

平成16年8月1日 規則第64号

(平成28年4月1日施行)