○久万高原町産業文化会館条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町産業文化会館条例(平成17年久万高原町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 久万高原町産業文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長は、特別な事情があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 文化会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 館長は、特別の事情があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(利用申請及び許可)
第4条 文化会館を利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者(以下「申請者」という。)は、久万高原町産業文化会館利用許可申請書兼許可書(別記様式。以下「許可申請書兼許可書」という。)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の利用許可申請書により利用を許可した場合には、許可申請書兼許可書を申請者に交付する。
(利用者の遵守事項)
第6条 文化会館の利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 危険物、汚物等を持ち込まないこと。
(2) 使用後の後片付け及び清掃を行うこと。
(1) 本町又は久万高原町教育委員会が主催し、又は共催する事業を目的として利用する場合
(2) 町立の小中学校、幼稚園又は保育所が授業又はクラブ活動として利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める場合
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。