○久万高原町産業文化会館条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町産業文化会館条例(平成17年久万高原町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 久万高原町産業文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、特別な事情があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 文化会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 館長は、特別の事情があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(利用申請及び許可)

第4条 文化会館を利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者(以下「申請者」という。)は、久万高原町産業文化会館利用許可申請書兼許可書(別記様式。以下「許可申請書兼許可書」という。)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の利用許可申請書により利用を許可した場合には、許可申請書兼許可書を申請者に交付する。

(使用料)

第5条 前条の規定により文化会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに条例第7条に規定する使用料を納付しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 文化会館の利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 危険物、汚物等を持ち込まないこと。

(2) 使用後の後片付け及び清掃を行うこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 本町又は久万高原町教育委員会が主催し、又は共催する事業を目的として利用する場合

(2) 町立の小中学校、幼稚園又は保育所が授業又はクラブ活動として利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める場合

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡生活環境事務組合上浮穴産業文化会館設置及び管理条例(昭和63年上浮穴郡生活環境事務組合条例第62号)又は久万町上浮穴産業文化会館管理運営に関する条例(昭和63年久万町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町産業文化会館条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第1号

(平成23年3月7日施行)