○久万高原町産業文化会館条例
平成17年1月1日
条例第3号
(設置)
第1条 産業振興を図り、文化及び教養の向上と福祉の増進に寄与するため会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町産業文化会館
(2) 位置 久万高原町久万188番地
(利用の許可)
第3条 久万高原町産業文化会館(以下「文化会館」という。)を利用しようとする者は、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をするに当たって、管理上必要があるときは、その許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化会館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設・設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められたとき。
(4) その他使用が適当でないと認めたとき。
(許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 前条に該当する事由が生じたとき。
(3) 利用許可に付された条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の許可)
第10条 利用者は、文化会館に特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第11条 利用者は、文化会館の利用を完了し、又は中止したときは、速やかに当該施設(特別の設備等も含む。)を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によって文化会館又はその附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(運営委員会)
第13条 文化会館の円滑な運営と利用の促進を図るため、久万高原町産業文化会館運営委員会を置くことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
基本使用料
(単位:円)
| 基本使用料 | 加算料 | 備考 | ||||||
基本区分 | 加算区分 | ||||||||
使用時間区分 施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 冷暖房料 |
| |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||||
ホール | 平日 | 7,500 | 10,000 | 13,000 | 17,500 | 20,500 | 28,000 | 1時間当たり3,000 | 加算区分欄の時間外1時間当たりの額については、各基本区分の1時間に相当する額とする。 土・日曜日及び祝日は、平日の料金の2割増とする。 エントランスロビーの使用については、展示場として使用する場合のみ 町外団体の使用料は、倍額とする。 |
控室 | 第1控室 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 基本使用料の30% | |
第2控室 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
リハーサル室 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,100 | 2,800 | 3,700 | 〃 | ||
産業振興センター(研修室) | 3,000 | 4,000 | 5,200 | 7,000 | 9,200 | 12,200 | 〃 | ||
エントランスロビー | 2,000 | 2,600 | 3,400 | 4,600 | 6,000 | 8,000 | 〃 | ||
シャワー室 | 基本区分ごと1回について300円 |