○久万高原町介護サービス相談員派遣事業実施要綱
平成16年8月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、介護サービスの提供の場を訪問し、サービスを利用する者及び家族(以下「利用者等」という。)の話を聴き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護サービス相談員」という。)の選定を行い、希望のあったサービス事業所(以下「事業所」という。)に派遣することにより、利用者等の疑問や不満、不安の解消及び介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、久万高原町(以下「町」という。)とする。
(介護サービス相談員)
第3条 介護サービス相談員は、町が指定する一定水準以上の研修を受けた者であって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する町民の中から選定する。
2 町は、介護サービス相談員の活動を自発的な町民参加型の活動と位置付ける。ただし、介護サービス相談員の活動に伴い生じた問題については、町がその責任を負うものとする。
(事業の内容)
第4条 この告示による事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 介護サービス相談員の派遣
ア 介護サービス相談員の派遣を希望する事業所は、介護サービス相談員派遣申出書(様式第1号)により町長に申し出る。
ウ 派遣を決定した事業所には、介護サービス相談員派遣決定通知書(様式第4号)により通知する。
エ 1事業所における同一の介護サービス相談員の活動期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、延長することができる。
(2) 介護サービス相談員の活動
ア 介護サービス相談員は、担当する事業所を定期又は随時に訪問する。訪問の頻度は、概ね2週間に1回程度を目安とする。
イ 介護サービス相談員は、利用者等との面談やサービスの現状把握等の結果、サービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には事業所の管理者等にその旨を伝え、解決方法等の意見交換を行い、事業所の管理者等とともに利用者等に説明する。
ウ 介護サービス相談員は、その活動状況について、町長に書面にて報告を行う。
エ 介護サービス相談員が活動を行うときは、久万高原町介護サービス相談員証(様式第5号)を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。
オ 介護サービス相談員は、利用者等のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。
カ 町は、介護サービス相談員の活動に関して問題が生じた場合は、事実関係等を把握するとともに、介護サービス相談員及び事業所と協議の上、適切な対応を行う。
(3) 事業所の役割
ア 介護サービス相談員が活動する事業所では、事業所担当者を選任するとともに、介護サービス相談員の活動を支援する。
イ 事業所は、事業に関する効果等を利用者及び事業所職員から把握し、町と意見交換を行う。
2 事業の実施について、介護サービス相談員、事業所及び町の三者は、その目的を尊重し、相互に協力しなければならない。
(秘密保持)
第5条 介護サービス相談員は、事業の実施で知り得た利用者等の秘密を他人に漏らしてはならない。事業の終了後及び介護サービス相談員を退いた場合も同様とする。
(費用)
第6条 第4条に規定する事業に係る経費のうち、必要と認められるものは町が負担するものとする。
(報酬)
第7条 介護サービス相談員には、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)で定めるところにより報酬を支給する。
2 第4条第1項第2号に規定する介護サービス相談員の活動が半日以内に終了した場合には、報酬の額として定められた額の半額を支給する。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久万町介護サービス相談員派遣事業実施要綱(平成16年久万町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月24日告示第66号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日告示第39号)
この告示は、公表の日から施行する。