○国民健康保険久万高原町立病院規則

平成16年8月1日

規則第76号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 職員(第6条―第8条)

第3章 分掌事務(第9条・第10条)

第4章 事務委任等(第11条―第14条)

第5章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町病院事業の設置等に関する条例(平成16年久万高原町条例第120号)の規定に基づき設置する国民健康保険久万高原町立病院(以下「病院」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 病院は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、これが模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第3条 病院は、本町国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 病院への収容

(使用料又は手数料)

第4条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより、一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。

(診療日と診療時間)

第5条 診療日、休診日及び診療時間は、別表のとおりとする。

第2章 職員

(職員及び職務)

第6条 病院に医療法(昭和23年法律第205号)及びその他関係法令の規定による人員基準を満たすとともに、久万高原町行政組織規則(平成16年久万高原町規則第4号)第8条に規定する職員(以下「職員」という。)を置き、それぞれ同規則に定める職務に従事する。

(服務の基本基準)

第7条 職員は、病院事業が公共福祉の増進と企業の経済性の発揮を目的とすることを深く自覚し、常に全体の奉仕者として誠実、公正かつ能率的にその職務を行わなければならない。

(施設、物品等の保全管理)

第8条 職員は、病院内の建物、設備、備品及び材料等の愛護節用に努め、き損又は亡失することのないよう注意をしなければならない。万一き損又は亡失したときは、直ちに院長に報告しなければならない。

2 職員は、院長の許可を受けないで、病院内の建物、設備、備品及び材料を病院の業務以外に使用してはならない。

第3章 分掌事務

(分掌事務)

第9条 各部局の分掌事務は、次のとおりとする。

事務局

総務係

(1) 文書等の収受発送、整理保存及び廃棄に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 職員の人事、給与、服務及び勤務条件に関すること。

(4) 職員の研修、安全衛生、健康管理及び福利厚生に関すること。

(5) 消防計画に関すること。

(6) 施設設備の維持管理に関すること。

(7) 車両の運行管理に関すること。

(8) 事業会計の収支予算及び決算並びに経理に関すること。

(9) 契約に関すること。

(10) 土地・建物・医療機器その他備品等の管理に関すること。

(11) 医療器材及び消耗品その他の物品の出納、保管並びに不用品の処分に関すること。

(12) 院内各部局との連絡調整に関すること。

医事係

(1) 患者の受付及び案内に関すること。

(2) 入院及び外来患者の会計に関すること。

(3) 診療報酬の計算及び請求に関すること。

(4) 医事統計に関すること。

(5) 医事用コンピューターシステムの管理運用に関すること。

(6) 各種証明に関すること。

(7) 交通事故、生活保護、労災患者等の医療事務に関すること。

(8) 人間ドック、生活習慣病健診等各種検診事務に関すること。

(9) カルテの整理及び保管に関すること。

(10) その他医事に関すること。

医局

(1) 各科診療に関すること。

(2) 診療室及び病室の管理運営に関すること。

(3) 保健施設に関すること。

(4) その他医療に関すること。

薬局

(1) 医薬品の受払いに関すること。

(2) 調剤及び製剤に関すること。

(3) 麻薬管理に関すること。

(4) 調剤及び製剤器具の保管に関すること。

(5) 薬事に関する文書、統計及び報告に関すること。

(6) その他薬事に関すること。

看護部

(1) 患者の看護、療養指導及び診療介助に関すること。

(2) 患者の症状及び処置の記録並びに報告に関すること。

(3) 病室及び診療室内の環境整備に関すること。

(4) 面会人の指導に関すること。

(5) 病棟及び診療科に属する医薬品の管理に関すること。

(6) 診療記録の整理保存に関すること。

(7) 施設及び器械器具その他物品の保全に関すること。

(8) 中央材料及び手術に関すること。

(9) 委託基準寝具の受払いに関すること。

(10) その他患者の看護に関すること。

検査室

(1) 細菌、化学、血液、生理、その他臨床検査及び衛生検査に関すること。

(2) 検査記録の保存及び検査統計に関すること。

(3) 検査試薬の保管に関すること。

(4) 保存血液に関すること。

(5) 施設及び検査器具の整備保全に関すること。

(6) その他検査事務に関すること。

放射線室

(1) 各種放射線による照射に関すること。

(2) 放射線、照射記録及び統計に関すること。

(3) 放射線、被爆防御に関すること。

(4) 施設及び放射線機器の整備保守に関すること。

(5) その他放射線事務に関すること。

リハビリテーション室

(1) 運動療法及び作業療法に関すること。

(2) 機械的訓練療法に関すること。

(3) 温熱療法、電気治療、物療治療に関すること。

(4) 機能訓練記録の作成及び管理保存に関すること。

(5) 施設及び器械器具の整備保全に関すること。

(6) その他機能訓練に関すること。

給食室

(1) 栄養管理に関すること。

(2) 調理及び配膳業務に関すること。

(3) 給食材料の受払いに関すること。

(4) 給食業務に関する文書、統計及び報告に関すること。

(5) 給食材料、厨房器具、消耗備品等の保管に関すること。

(6) その他給食に関すること。

(管理)

第10条 前条の事務を執行するため、別に定める帳簿及び書類を備え出納を明確にして管理保全に万全を期さなければならない。

第4章 事務委任等

(院長への委任事項)

第11条 院長への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 診療業務に関する事項

(2) 診療に係る料金の徴収、延納及び分納に関する事項

(3) 保健事業の実施、出張診療その他臨時施設に関する事項

(4) 臨時休診に関する事項

(5) 第15条(入退院)及び第16条(弁償)に関する事項

(6) 診療報酬の請求に関する事項

(7) 診療のための患者用自動車の使用に関する事項

(8) 特別病室の指定に関する事項

(9) 医師住宅及び看護師宿舎の管理運営に関する事項

(10) その他町長が特に必要と認めて専任した事項

(専決事項)

第12条 院長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 診療に関する諸定例報告に関すること。

(2) 軽易な照会文書の回答に関すること。

(内規)

第13条 院長は、病院事業の医療業務に関する必要な事項について、内規を定めたとき、又は改廃したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(協議)

第14条 町長は、次の事項については、院長の意見を徴さなければならない。

(1) 病院職員の任免、進退賞罰その他人事に関する事項

(2) 病院に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項

(3) 病院施設の拡張、変更及び改廃に関する事項

(4) その他病院経営に必要な事項

第5章 雑則

(入退院)

第15条 次の各号の一に該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 使用料その他を著しく滞納したとき。

(3) 患者が病院に関する規定に違反し、職員の指示に従わず、又は不都合の行為があったとき。

(4) 前3号のほか、患者の入院又は在院を不適当と認めるとき。

(弁償)

第16条 患者又は来訪者は、病院及びその他の物件を破損したときはこれを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

この規則は、平成16年8月1日から適用する。

(平成20年3月21日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

診療日及び診療時間

平日

午前8時30分から午前11時30分まで

午後1時30分から午後4時30分まで

休診日

日曜日、土曜日、祝祭日及び振替休日並びに12月29日から翌年1月3日まで

臨時休診

臨時に休診するときは、院長がこれを定めて告示する。

備考

急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、上記について一部変更することができる

国民健康保険久万高原町立病院規則

平成16年8月1日 規則第76号

(平成26年4月1日施行)