○久万高原町就学援助費認定取扱要領

平成16年8月1日

教育委員会訓令第4号

(制度の周知)

第2条 学校長は、児童生徒の保護者に対し、就学援助制度に関する説明を行うこととする。

(認定申請)

第3条 保護者は、就学援助認定申請を行うときは、学校長に対し「就学援助申請書」(様式第1号)に、町県民税証明書及び源泉徴収書等(世帯員全員分)を添付し、提出しなければならない。

(調査)

第4条 学校長は、保護者から認定の申請があった場合は、次の各号による資料を作成し、久万高原町教育委員会へ提出することとする。

(1) 準要保護児童生徒認定台帳(様式第2号) 2部

(2) 就学援助申請書 1部

(3) 町県民税証明書及び源泉徴収票等(世帯員全員分) 1部

(認定の適否決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定により提出された書類を受領したときは、これを審査し、認定の適否を決定する。

(認定の適否通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定に基づき認定の適否決定後速やかに学校長に対し、「準要保護児童生徒認定台帳」により通知する。

2 前項の通知を受けた学校長は、その結果を保護者に通知するものとする。

(認定の実施時期)

第7条 認定は、毎年度3月末までに翌年度の認定を行う。

2 転入、罹災又は要保護廃止等により、年度の途中において認定を必要とする者については、その都度速やかに追加認定を行う。

3 要保護の児童及び生徒については、愛媛県中予地方局担当課からの通知により認定申請を行う。

(異動)

第8条 学校長は、次の各号に揚げる事態が生じた場合は、「要・準要保護児童生徒異動報告書、通知書」(様式第3号)を2部作成し教育委員会に提出する。

(1) 転学した場合

(2) 辞退した場合(経済状態の好転)

(3) 準要保護児童生徒認定者が要保護児童生徒となった場合

(4) 施設等に入所し、就学にかかる措置費の給付を受けることとなった場合

(5) 死亡した場合

2 学校長は、前項の規定に関わらず、町内において転学した場合は、転学先の学校に「要・準要保護児童生徒異動報告書、通知書」を送付することとする。

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成20年8月6日教委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年11月11日教委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

久万高原町就学援助費認定取扱要領

平成16年8月1日 教育委員会訓令第4号

(平成25年11月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会訓令第4号
平成20年8月6日 教育委員会訓令第2号
平成25年11月11日 教育委員会訓令第2号