○久万高原町就学援助費認定取扱要領
平成16年8月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、久万高原町要保護及び準要保護児童生徒援助費並びに特別支援学級就学奨励費支給要綱(平成16年久万高原町教育委員会告示第3号)に基づく支給対象者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(制度の周知)
第2条 学校長は、児童生徒の保護者に対し、就学援助制度に関する説明を行うこととする。
(認定申請)
第3条 保護者は、就学援助認定申請を行うときは、学校長に対し「就学援助申請書」(様式第1号)に、町県民税証明書及び源泉徴収書等(世帯員全員分)を添付し、提出しなければならない。
(調査)
第4条 学校長は、保護者から認定の申請があった場合は、次の各号による資料を作成し、久万高原町教育委員会へ提出することとする。
(1) 準要保護児童生徒認定台帳(様式第2号) 2部
(2) 就学援助申請書 1部
(3) 町県民税証明書及び源泉徴収票等(世帯員全員分) 1部
(認定の適否決定)
第5条 教育委員会は、前条の規定により提出された書類を受領したときは、これを審査し、認定の適否を決定する。
(認定の適否通知)
第6条 教育委員会は、前条の規定に基づき認定の適否決定後速やかに学校長に対し、「準要保護児童生徒認定台帳」により通知する。
2 前項の通知を受けた学校長は、その結果を保護者に通知するものとする。
(認定の実施時期)
第7条 認定は、毎年度3月末までに翌年度の認定を行う。
2 転入、罹災又は要保護廃止等により、年度の途中において認定を必要とする者については、その都度速やかに追加認定を行う。
3 要保護の児童及び生徒については、愛媛県中予地方局担当課からの通知により認定申請を行う。
(1) 転学した場合
(2) 辞退した場合(経済状態の好転)
(3) 準要保護児童生徒認定者が要保護児童生徒となった場合
(4) 施設等に入所し、就学にかかる措置費の給付を受けることとなった場合
(5) 死亡した場合
2 学校長は、前項の規定に関わらず、町内において転学した場合は、転学先の学校に「要・準要保護児童生徒異動報告書、通知書」を送付することとする。
附則
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成20年8月6日教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年11月11日教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。