○久万高原町要保護及び準要保護児童生徒援助費並びに特別支援学級就学奨励費支給要綱

平成16年8月1日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校給食法(昭和29年法律第160号)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)等の関係法規並びに通達に基づき、支給対象者に要保護及び準要保護児童生徒援助費(以下「援助費」という。)又は特別支援学級就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することを目的とする。

(基本的事項)

第2条 この告示は、久万高原町の援助費及び奨励費の支給に関する事務処理について規定し、援助費及び奨励費の支給に当たっては、すべてこの告示に基づいて処理することとし、効率的な執行を図るものとする。

(支給対象者)

第3条 援助費の支給対象となる者は、原則として久万高原町に住所を有し、久万高原町立の小中学校に在学する児童生徒のうち、保護者が次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「保護者」という。)

(2) 要保護に準ずる程度に困窮していると久万高原町教育委員会で認める者(以下「準要保護者」という。)

2 奨励費の支給対象となる者は、久万高原町立の小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 援助費の支給対象児童生徒

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)等による児童福祉施設又は指定療育機関等に入所若しくは入院し、当該施設等において就学に係る措置費又は療育費の給付を受けている児童生徒

(認定申請)

第4条 援助費又は奨励費の支給を受けようとする保護者は、別に定める要領に従い、所属学校長を経由して、教育委員会へ申請するものとする。

(支給対象経費)

第5条 支給対象経費の範囲については、「要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援学級就学奨励費補助金交付要綱」(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に規定するとおりとする。

(支給額)

第6条 前項における支給対象経費にかかわる年間支給額は、予算の範囲内において、教育長が定める額とする。また、年度途中の申請において支給対象者が認定された時は、次のとおり支給する。

(1) 学用品費及び通学用品費 認定日の属する月分から支給する。

(2) 校外活動費及び修学旅行費 認定日以降に実施されたものに対し支給する。

(3) 通学費 認定日の属する月分から支給する。

(4) 体育実技用具費及び医療費及び給食費 認定日以降に係る経費を支給する。

(5) 新入学児童生徒学用品費 4月中に認定された者のみ支給する。

(援助費及び奨励費の支給)

第7条 援助費及び奨励費に共通する支給は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費及び通学用品費 学期ごとに支給する。

(2) 新入学児童生徒学用品費 年度当初速やかに支給する。

(3) 通学費 久万高原町遠距離通学費補助金交付要綱(平成16年久万高原町告示第11号)に基づき支給する。

(4) 校外活動費及び修学旅行費 実施後速やかに支給する。

(5) 体育実技用具費 認定日以降に係る経費を支給する。

(6) 給食費 月ごとに支給する。

2 援助費のみの支給は、次に掲げるとおりとする。

医療費 治療の実績が確認され、医療機関等の請求後に支払う。

(変更等の届出及び報告)

第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは延滞なく所属学校長へ届け出を行い、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(1) 保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 支給対象者の児童又は生徒が、転学又は死亡等により支給を要しなくなったとき。

(3) 生活保護法に基づく保護の開始又は廃止があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、申請の記載内容に変更があったとき。

(認定の取消し)

第9条 教育長は、受給者が次の各号いずれかに該当するときは、受給資格を取り消し、又は援助費若しくは奨励費の全額若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。

(2) 不正の手段により支給を受けたとき。

(援助費及び奨励費の返還)

第10条 教育長は受給者が援助費又は奨励費の支給を受けた後、前条の規定により、支給を取り消し、若しくは当該児童生徒の長期欠席又は行事不参加等により、過払いが生じた場合は、これを返還させることができる。ただし、次の学期に支給する援助費又は奨励費がある場合は差し引いた額を支給することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(平成20年8月6日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年7月2日教委告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町要保護及び準要保護児童生徒援助費並びに特別支援学級就学奨励費支給要綱

平成16年8月1日 教育委員会告示第3号

(平成21年7月2日施行)