○久万高原町戸籍届出における本人確認等の事務処理要領

平成16年8月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍の届書を持参した者に対する身分確認(以下「本人確認」という。)を行い、虚偽の戸籍の届出を防止することにより、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(本人確認の対象とする範囲)

第2条 本人確認の対象となる範囲は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める届出事件のうち、婚姻、協議離婚、養子縁組及び協議離縁に係る届出事件(他の市区町村において受理され、当町に送付されたもの及び戸籍法第41条第2項又は第42条の規定による証書の謄本の送付があったものを除く。)とする。

(本人確認の方法)

第3条 本人確認は、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの(以下「身分証明書等」という。)の提示を求め行うものとする。

2 前項の場合において、届出人から身分証明書等が提示されたときは、当該身分証明書等に記載された氏名等と届書に記載された氏名等を照合し、それらが同一であることを確認するとともに、届出人が当該身分証明書等に貼付された顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。

3 第1項の場合において、届出人以外の者(以下「使者」という。)から身分証明書等が提示されたときは、来庁者確認票の記入を求めたうえ、当該身分証明書等に記載された氏名等を来庁者確認票に記載された氏名等と照合し、それらが同一であることを確認するとともに、使者が当該身分証明書等に貼付された顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。

4 前3項の規定による本人確認の結果、届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合には、その受理について管轄地方法務局長に照会するものとする。

(執務時間外の届出に対する本人確認)

第4条 久万高原町執務時間規則(平成16年規則第1号)に定める執務時間外の届出事件については、前2条の規定に関わらず本人確認は行わないものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 届出の受理を決定した場合は、次の各号の区別に従い、当該各号に定める者に対し、届出の受理を決定した旨の通知をするものとする。ただし、当該届書に係る届出人すべてについて本人確認ができたとき又は第3条第4項により管轄地方法務局の長に照会を行ったときは、この限りでない。

(1) 届出人すべてについて本人確認ができなかったとき 当該届書に係る届出人のすべて

(2) 届出人の一部について本人確認ができたとき 当該届書に係る本人確認ができなかった届出人のすべて

(3) 使者若しくは郵送により届書が提出されたとき又は第4条ただし書きの規定に該当するとき 当該届書に係る届出人のすべて

2 あて先不明等により返送された通知の保存期間は当該年度の翌年から5年とする。

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第6条 届出を受理した場合は、当該届書の欄外に本人確認及び通知の有無を記載するものとする。

2 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第26条の規定により他の市区町村に送付する届書謄本についても、本人確認及び通知の有無を記載するものとする。

(確認台帳)

第7条 本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、確認台帳を作成し、必要事項を記録するものとする。

2 確認台帳の保存期間は当該年度の翌年から5年とする。

(雑則)

第8条 この要領に定めるもののほか、本人確認等について必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久万町戸籍届出における本人確認等の事務処理要領、面河村戸籍届出における本人確認等の事務処理要領、美川村戸籍届出における本人確認等の事務処理要領又は柳谷村戸籍届出における本人確認等の事務処理要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町戸籍届出における本人確認等の事務処理要領

平成16年8月1日 訓令第6号

(平成16年8月1日施行)