○久万高原町執務時間規則
平成16年8月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 本町の執務時間は、久万高原町の休日を定める条例(平成16年久万高原町条例第2号)に規定する本町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間の特例)
第3条 町長の事務部局の機関のうち、現業その他特別の事務を所掌する機関で前条の規定により難いと認めるものの執務時間については、当該機関の長が町長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第36号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。