○久万高原町消防団に関する条例施行規則

平成16年8月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町消防団に関する条例(平成16年久万高原町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分団等の設置等)

第2条 久万高原町消防団(以下「消防団」という。)に分団、部及び班を置く。

2 分団の名称は、数字を冠称する。

3 分団は、消防団長の命令により、水火災その他の災害現場に出動するとともに、平常、火災予防その他の警戒を行うものとする。

4 分団の出動の区域及び警戒の区域は、別に定めるところによる。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(職務)

第4条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ、定められた順序により、その職務を代理する。

(消防団本部の事務)

第5条 消防団に団長及び副団長で構成する本部(以下「消防団本部」という。)を置き、次に掲げる事務を管掌する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 教養訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 会計及び経理に関すること。

(6) 設備、資材及び物品の管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項

2 前項の消防団本部は、久万高原町役場内に置く。

(分団の事務)

第6条 分団は、次に掲げる事務を管掌する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 設備、資材及び物品の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、分団長が必要と認める事項

(訓練礼式及び消防操法)

第6条の2 消防団員の訓練礼式及び消防操法は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。

(服制)

第6条の3 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(教養訓練)

第7条 団長は、消防団員の資質の向上及び技能の練磨に努め、定期的に教養訓練を行わなければならない。

(表彰の区分)

第8条 条例第17条に規定する分団及び消防団員の表彰は、次に掲げるところにより行うものとし、第1号は町長又は団長が、第2号及び第3号は団長がそれぞれ行うものとする。

(1) 功労表彰

水火災その他の災害において、消防任務の遂行上功労が抜群であると認められる分団及び消防団員

(2) 優良表彰

職務の遂行に関して功績が顕著な分団及び平素の勤務成績が特に優秀で他の模範となる消防団員

(3) 勤続表彰

永年にわたり勤務に精励し、その成績が特に優秀と認められる消防団員

2 前項の表彰は、次に掲げる区分により行う。

(1) 分団を表彰する場合 表彰状及び竿頭綬(様式第1号)

(2) 消防団員を表彰する場合 表彰状及び(様式第2号様式第3号又は様式第4号)

(感謝状の授与)

第9条 町長は、消防団員が15年以上勤務し、退団するときは、感謝状(様式第5号)及び記念品を授与する。

2 町長は、次に掲げる事項について功労があると認める者又は団体に対して感謝状及び記念品を授与することができる。

(1) 水火災その他の災害の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化及び拡充についての協力

(3) 火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防御、救助等に関し消防団に対して行った協力

(精勤章の授与)

第10条 団長は、消防団員が3年間勤務し、成績が優良なときは、精勤章(様式第6号)を授与する。

(被表彰者等の上申)

第11条 第8条第1項第1号の規定に該当する分団及び消防団員があるときは、団長は、消防団本部の議を経て町長に上申するものとする。

2 第8条第1項の規定に該当する消防団員があるときは、分団長は団長に上申するものとする。

3 団長は、前項に規定する上申に基づき、消防団本部の議を経て表彰を決定するものとする。

(表彰の時期)

第12条 表彰は、消防行事の都度行うものとする。

(被表彰者死亡の場合の表彰)

第13条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼり、これを表彰することができる。

2 前項の場合、表彰状又は感謝状(記念品を含む。)及び章は、その遺族に贈与する。

(章及び精勤章のはい用)

第14条 章及び精勤章を受けたときは、団服を着用した場合は、これを用いるものとする。

2 前項により用いる場合は、章は上衣右胸部下に、精勤章は上衣左上膊部にはい用するものとする。

(表彰等の取消し)

第15条 表彰を受けた分団及び消防団員が著しく規律を乱し、又は名誉を汚損したときは、表彰によって授与したものを返納させることができる。懲戒によりその職を免ぜられた消防団員についても、また同様とする。

(文書)

第16条 消防団本部には、次に掲げる文書を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 関係法規例規

(4) 諸報告

(5) 雑書

(6) 消防団区域図

(7) 出動計画図

(8) 身分関係書

(9) 領収書

(10) 出動報告書

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年1月1日規則第12号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町消防団に関する条例施行規則

平成16年8月1日 規則第114号

(平成24年3月15日施行)