○久万高原町消防団に関する条例

平成16年8月1日

条例第174号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項第23条第1項第24条第25条の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 久万高原町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、久万高原町消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、町内の全域とする。

(任命)

第3条 消防団の長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の消防団員は、団長が次に掲げる者のうちから町長の承認を得てこれを任命する。

(1) 町内に居住又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(定員)

第4条 消防団員の定員は、600人とし、次に掲げるところによる。

団長 1人

副団長 4人(本部付方面隊長・方面隊長兼務)

分団長 10人

副分団長 10人

部長 31人

班長 86人

団員 458人

(任期)

第5条 団長及び副団長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により任命された団長及び副団長の任期は、前任者の残任期間とする。

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第7条 任命権者は、消防団員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるときは、免職することができる。

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号及び第2号に該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(退職)

第8条 消防団員が退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第9条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職とすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務の宣誓)

第10条 消防団員は、任命後、次に掲げる宣誓書に署名しなければならない。

画像

(服務)

第11条 消防団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ、指定するところに従い、直ちに、出動し、服務しなければならない。

(出動した場合の注意)

第12条 消防団が水火災その他の災害の現場に出動したときは、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団員は、団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 団長は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動しなければならない。

(3) 消防作業は、迅速かつ適切に行わなければならない。

(4) 消防団の分団(以下「分団」という。)は、相互に連絡協調しなければならない。

(消火、水防等の活動)

第13条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災その他の災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(規律)

第14条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務のためであってもみだりに建造物その他の物件を損傷してはならない。

(2) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をしてはならない。

(3) 消防団又は消防団員の名義をもって政治活動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(4) 町民に対して常に水火災その他の災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に関しては、全力を挙げて、これに当たる心構えを持たなければならない。

(5) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか使用してはならない。

(報酬)

第15条 消防団員には、その職務に応ずる報酬を支給する。

2 消防団員の報酬は年額とし、次に掲げるところによる。

団長 134,500円

副団長 107,500円(本部付方面隊長兼務)

副団長 87,500円(方面隊長兼務)

分団長 65,500円

副分団長 54,500円

部長 51,500円

班長 39,500円

団員 36,500円

3 前項の報酬は、消防団員に任命されたときは、その日の属する月分から支給し、その職を解かれたときは、その日の属する月分まで支給する。

4 消防団員が水火災、人命救助、警戒等の職務に従事した場合、別表第1に定める報酬を支給する。

(費用弁償)

第16条 消防団員が職務のため旅行した場合は、別表第2に定める費用弁償を支給する。消防団員が職務のため旅行した場合は、別表第2に定める費用弁償を支給する。

(表彰)

第17条 分団又は消防団員がその任務の遂行に当たって功労が特に抜群である場合又は訓練の成績が特に優秀なときは、これを表彰することができる。

2 前項の表彰については、団長が行うことができる。

3 消防団員が3年以上勤続し、その間成績優秀なときは、団長は、これを表彰することができる。

(公務災害補償)

第18条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害を有することとなった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第19条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(貸与)

第20条 消防団員には、別表第3に掲げる被服を貸与することができる。

2 貸与条件その他必要な事項は、町長が定める。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年4月1日条例第38号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第120号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年3月23日条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

種類

用務

金額

備考

水・火災・人命救助出動・警戒

火災又は水防・捜索・警戒等の災害現場に出動し、その業務に従事した消防団員

4時間未満

4,000円


4時間以上

8,000円

年末警戒

1回につき

2,000円

訓練出動

教養訓練に従事した場合の消防団員

1件につき

4,300円

幹部・新任団員講習等

その他の訓練に従事した場合の消防団員

1件につき

2,000円

春・秋防御訓練は1件とし・ポンプ操法は回数限定とする。

別表第2(第16条関係)

運賃

日当

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1食につき)

備考

半日

1日につき

県内

県外

県内

県外

県内

県外

実費額

3,300

3,300

6,600

6,600

10,000

13,500

1,000

運賃については、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)の規定を適用する。

別表第3(第20条関係)

品目

数量

使用期間

摘要

帽子

2以内

13年

消防団制服(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

団服

2以内

15年

同上

久万高原町消防団に関する条例

平成16年8月1日 条例第174号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第5章 消防団
沿革情報
平成16年8月1日 条例第174号
平成17年4月1日 条例第38号
平成17年12月28日 条例第120号
平成18年9月29日 条例第40号
平成19年3月23日 条例第40号
平成20年3月21日 条例第27号
平成30年3月19日 条例第14号
令和元年12月25日 条例第21号
令和4年3月28日 条例第8号