○久万高原町浄化槽排水設備指定工事店及び責任技術者に関する規則

平成16年8月1日

規則第107号

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町下水道排水設備等工事の指定工事店及び責任技術者に関する規則(平成13年久万町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町浄化槽排水設備指定工事店及び責任技術者に関する規則

平成16年8月1日 規則第107号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年8月1日 規則第107号