○久万高原町多目的広場ふれあいロード条例施行規則

平成16年8月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町多目的広場ふれあいロード条例(平成16年久万高原町条例第155号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 久万高原町多目的広場ふれあいロード(以下「ふれあいロード」という。)の利用時間は、午前8時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用者の義務)

第3条 ふれあいロードの利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) ふれあいロードの利用時間を守ること。

(2) 施設及び附属設備を損傷する行為をしないこと。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をしないこと。

(4) 危険物、汚物等を持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、別に定める利用者心得を守ること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、ふれあいロードの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町多目的広場ふれあいロード管理運営規則(平成3年久万町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町多目的広場ふれあいロード条例施行規則

平成16年8月1日 規則第96号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年8月1日 規則第96号