○久万高原町多目的広場ふれあいロード条例施行規則
平成16年8月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町多目的広場ふれあいロード条例(平成16年久万高原町条例第155号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 久万高原町多目的広場ふれあいロード(以下「ふれあいロード」という。)の利用時間は、午前8時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用者の義務)
第3条 ふれあいロードの利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) ふれあいロードの利用時間を守ること。
(2) 施設及び附属設備を損傷する行為をしないこと。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をしないこと。
(4) 危険物、汚物等を持ち込まないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、別に定める利用者心得を守ること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、ふれあいロードの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。