○久万高原町多目的広場ふれあいロード条例
平成16年8月1日
条例第155号
(設置)
第1条 久万高原町商店街における商工業の振興と活性化に資するため、多目的広場ふれあいロードを設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的広場ふれあいロードの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町多目的広場ふれあいロード
(2) 位置 久万高原町久万206番地1
(管理運営)
第3条 久万高原町多目的広場ふれあいロード(以下「ふれあいロード」という。)の管理運営を円滑に行うために、久万高原町多目的広場ふれあいロード運営委員会を置くことができる。
(損害賠償の義務)
第4条 故意又は過失によりふれあいロードの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。