○久万高原町多目的広場ふれあいロード条例

平成16年8月1日

条例第155号

(設置)

第1条 久万高原町商店街における商工業の振興と活性化に資するため、多目的広場ふれあいロードを設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的広場ふれあいロードの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町多目的広場ふれあいロード

(2) 位置 久万高原町久万206番地1

(管理運営)

第3条 久万高原町多目的広場ふれあいロード(以下「ふれあいロード」という。)の管理運営を円滑に行うために、久万高原町多目的広場ふれあいロード運営委員会を置くことができる。

(損害賠償の義務)

第4条 故意又は過失によりふれあいロードの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町多目的広場ふれあいロード設置に関する条例(平成3年久万町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町多目的広場ふれあいロード条例

平成16年8月1日 条例第155号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年8月1日 条例第155号