○久万高原町農林漁業振興事業資金利子補給金交付要綱

平成16年8月1日

告示第35号

第1条 久万高原町農林漁業振興事業資金の融資に関する条例(平成16年久万高原町条例第146号。以下「条例」という。)第2条の規定による利子補給金の交付については、条例に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

第2条 条例に基づき利子補給金の交付を受けようとする者は、農林漁業振興事業資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に事業成績書(様式第2号)及びその他町長が必要と認める書類を添えて毎年1月20日までに町長に提出するものとする。

第3条 町長は、利子補給金を交付するときは、利子補給金及びその使用に関し必要な事項を記載した指令書を申請者に交付する。

第4条 申請者は、第2条に規定する申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

第5条 町長は、利子補給金の交付を受けた者に対し、当該利子補給金の使用に関し必要な指示をすることができる。

第6条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 条例及びこの告示に違反したとき。

(2) この告示に基づいて提出した書類に虚偽の事項を記載したとき。

(3) 利子補給金の交付の条件に違反したとき。

(4) 不正に利子補給金の交付を受けたとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久万町農林漁業振興事業資金利子補給金交付要綱(昭和36年11月28日制定)又は柳谷村農林漁業資金利子補給金交付要綱(昭和36年9月25日制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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久万高原町農林漁業振興事業資金利子補給金交付要綱

平成16年8月1日 告示第35号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年8月1日 告示第35号