○久万高原町農林漁業振興事業資金の融資に関する条例

平成16年8月1日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、農業者、林業者、漁業者及びその組織する団体(以下「農林漁業者等」という。)に対し、低利資金の融資を円滑にする措置を講じて農林業の経営の近代化と合理化を図り、もってその振興に資することを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、農林漁業者等が久万高原町農林漁業振興事業に必要な資金の貸付けを農業協同組合等(以下「融資機関又は農林漁業者等」という。)から受けるときは、融資機関又は農林漁業者等に対し、その利子を補給する。

2 前項の利子補給は、町長と融資機関とが別記様式により締結する利子補給契約又は利子補給承認書により行う。

3 第1項の規定により利子補給の対象となる貸付金の額は、毎年度1億5,000万円(法人においては3億円)を限度とする。

4 第1項の規定により行う利子補給の金額は、次の表に掲げる資金の種類、償還期限の期間内において同欄に掲げる利子補給の割合で計算した額の範囲内とする。

農林漁業経営にかかる長期資金の種類

利子補給率

償還期限

(1) 農地等の取得に要する資金

年1%以内

25年

(2) 農地等の改良等に要する資金

(3) 農業経営用施設、機械等の改良、造成、復旧又は取得に要する資金

(4) 農産物の加工処理、流通販売施設、観光農業施設等の改良、造成又は取得に要する資金

(5) 借地権、施設等の利用権、特許権その他無形固定資産の取得等に要する資金

(6) 家畜、果樹等の導入や育成、借地料又は賃借料の支払その他農業経営の改善を図るのに必要な資金

(7) 負債の整理その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な資金

(8) その他農林漁業振興上町長が必要と認める資金

(融資条件)

第3条 融資機関が農林漁業者等に対して行う前条第1項の融資は、国又は県の行う長期の制度融資によるものとし、それぞれの関係法令又は条例の定めるところによる。

(融資契約の解除)

第4条 融資を受けた農林漁業者等が、この条例に違反して融資目的外に資金を使用したときは、町長は融資機関に対し、当該契約を解除することを勧告することができる。

(利子補給の打切り又は返還)

第5条 町長は、第2条第2項の利子補給契約を結んだ融資機関が前条の規定による勧告に応じないときは、当該融資機関に対し、利子補給の金額の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給の金額の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町農林漁業振興事業資金の融資に関する条例(昭和36年久万町条例第17号)、面河村農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和39年面河村条例第15号)、美川村農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和36年美川村条例第16号)又は柳谷村農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和36年柳谷村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

久万高原町農林漁業振興事業資金の融資に関する条例

平成16年8月1日 条例第146号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年8月1日 条例第146号
平成22年3月19日 条例第16号