○久万高原町農林漁業振興事業資金の融資に関する条例
平成16年8月1日
条例第146号
(目的)
第1条 この条例は、農業者、林業者、漁業者及びその組織する団体(以下「農林漁業者等」という。)に対し、低利資金の融資を円滑にする措置を講じて農林業の経営の近代化と合理化を図り、もってその振興に資することを目的とする。
(利子補給)
第2条 町は、農林漁業者等が久万高原町農林漁業振興事業に必要な資金の貸付けを農業協同組合等(以下「融資機関又は農林漁業者等」という。)から受けるときは、融資機関又は農林漁業者等に対し、その利子を補給する。
3 第1項の規定により利子補給の対象となる貸付金の額は、毎年度1億5,000万円(法人においては3億円)を限度とする。
農林漁業経営にかかる長期資金の種類 | 利子補給率 | 償還期限 |
(1) 農地等の取得に要する資金 | 年1%以内 | 25年 |
(2) 農地等の改良等に要する資金 | ||
(3) 農業経営用施設、機械等の改良、造成、復旧又は取得に要する資金 | ||
(4) 農産物の加工処理、流通販売施設、観光農業施設等の改良、造成又は取得に要する資金 | ||
(5) 借地権、施設等の利用権、特許権その他無形固定資産の取得等に要する資金 | ||
(6) 家畜、果樹等の導入や育成、借地料又は賃借料の支払その他農業経営の改善を図るのに必要な資金 | ||
(7) 負債の整理その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な資金 | ||
(8) その他農林漁業振興上町長が必要と認める資金 |
(融資条件)
第3条 融資機関が農林漁業者等に対して行う前条第1項の融資は、国又は県の行う長期の制度融資によるものとし、それぞれの関係法令又は条例の定めるところによる。
(融資契約の解除)
第4条 融資を受けた農林漁業者等が、この条例に違反して融資目的外に資金を使用したときは、町長は融資機関に対し、当該契約を解除することを勧告することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。