○久万高原町山村広場条例施行規則

平成16年8月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町山村広場条例(平成16年久万高原町条例第141号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 久万高原町山村広場(以下「山村広場」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日)

(2) 12月29日から1月4日まで

(開館及び閉館)

第3条 山村広場は、原則として午前8時30分に開館し、午後10時に閉館する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、変更することができる。

(許可申請書等)

第4条 山村広場の利用に伴う申請書の様式は、次のとおりとする。

(1) 山村広場利用許可申請書 (様式第1号)

(2) 山村広場利用許可変更申請書 (様式第2号)

(3) 施設等損傷滅失届 (様式第3号)

(利用者の義務)

第5条 山村広場の利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 山村広場の職員の指示に従うこと。

(2) 危険物や汚物を持ち込まないこと。

(3) 利用後の後片付け及び清掃を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める利用者心得を守ること。

(損害補償)

第6条 管理者は、山村広場の利用によって利用者に生じた事故及び損害については、補償の責めを負わない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美川村山村広場管理規則(昭和62年美川村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の久万高原町職員の給与の支給等に関する規則、第10条の規定による改正前の久万高原町財務規則、第11条の規定による改正前の久万高原町老人福祉法施行規則又は第12条の規定による改正前の久万高原町山村広場条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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久万高原町山村広場条例施行規則

平成16年8月1日 規則第88号

(平成19年4月1日施行)