○久万高原町山村広場条例
平成16年8月1日
条例第141号
(設置)
第1条 農林業従事者を始め、町民が多目的に利用し、健康づくりとコミュニティづくりを推進するため、山村広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町山村広場
(2) 位置 久万高原町東川428番地
(管理)
第3条 久万高原町山村広場(以下「山村広場」という。)は、町長が管理する。
2 山村広場の管理運営を行うため、必要な管理者を置くことができる。
(利用の許可及び制限)
第4条 山村広場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、前日までに山村広場利用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する利用許可申請書の提出があったときはその内容を審査し、支障がないと認めるときは利用を許可する。
3 施設等を利用する者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
4 町長は、管理運営上必要と認めるときは、前2項の許可について制限を加え、又は必要な条件を付けることができる。
(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)
第5条 利用者は、施設等を許可以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、山村広場の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理運営上、支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 山村広場を使用しようとする者は、使用料を納めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 町内の幼児、児童及び生徒が利用する場合
(2) 公民館及び教育委員会が主催する行事に利用する場合
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(1) 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収するとき。
(2) 利用者が町内に住所を有しない者で、町長が特に認めるとき。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用できないとき。
(2) 利用前に利用許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(施設等の損傷又は滅失の届出)
第10条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失した場合は、町長に届け出なければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入場の制限)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、山村広場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めた者
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上又は管理上適当でない者
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第33号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第116号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
久万高原町山村広場使用料
単位:円
施設名 時間区分 | 全日 | 午前 | 午後 | 3時間以内 | 備考 |
多目的広場 | 3,200 | 1,700 | 1,900 | 1,100 | ・使用料は、1団体単位とする。 ・児童・生徒の使用料は、この表に定める額の半額とする。 ・町外者が使用する場合は5倍額とする。 |
多目的広場ナイター料金 | ― | ― | 4基以下 | 5基以上 | |
2,100 | 3,200 | ||||
体育館 | 550 | 350 | 450 | 250 | |
クロッケー場 | 午前、午後、夜間の各区分で1人1回の使用につき50円 | ・町外者が使用する場合は5倍額とする。 |