○久万高原町環境美化推進条例施行規則

平成16年8月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町環境美化推進条例(平成16年久万高原町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境美化推進重点地域)

第2条 条例第7条第1項に規定する環境美化推進重点地域の指定は、空き缶等の散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による告示は、環境美化推進重点地域の区域及び指定年月日について行うものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第2条第8号の規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。

(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外利用しないもの

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの

(自動販売機の設置等の届出)

第4条 条例第8条第1項又は第2項の規定による届出は、自動販売機設置届出書(様式第1号)を2通提出するものとする。

2 条例第9条第1項又は第2項の規定による届出は、自動販売機変更、廃止届出書(様式第2号)を2通提出するものとする。

3 町長は、前2項の届出書を受理したときは、その1通に届出済印を押して返付するものとする。

4 条例第8条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置しようとする年月日(条例第8条第2項の規定による届出にあっては、設置の年月日)

(2) 自動販売機の所有者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 自動販売機の形式及び製造番号

(4) 販売する飲料の種類及び販売する飲料容器の種類

(5) 空き缶等回収容器の材質、容積及び台数

(軽微な変更)

第5条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、自動販売機の設置の場所の変更で、当該変更前の届出に係る自動販売機の設置場所から5メートル以内のものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第10条第3項の規定による届出は、自動販売機承継届出書(様式第3号)を2通提出するものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(届出済証)

第7条 条例第11条第1項又は第4項に規定する届出済証は、様式第4号によるものとする。

2 条例第11条第3項の規定による届出は、届出済証亡失、損傷届出書(様式第5号)を2通提出するものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(空き缶等回収容器)

第8条 条例第12条第1項又は第2項に規定する回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等飲料容器を回収するために容易な位置とする。

2 条例第12条第1項又は第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(4) 空き缶等飲料容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。

(身分証明書)

第9条 条例第16条第2項に規定する身分証明書は、様式第6号によるものとする。

(環境美化の日)

第10条 条例第19条に規定する環境美化の日は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万高原美化推進条例施行規則(平成6年久万町規則第9号)又は美川村環境美化推進条例施行規則(平成7年美川村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町環境美化推進条例施行規則

平成16年8月1日 規則第86号

(令和4年3月4日施行)