○久万高原町環境美化推進条例

平成16年8月1日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、町、町民等、事業者及び占有者等が一体となって空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止することにより、環境美化の推進を図り、もってひと・里・森がふれあい、ともに輝く元気なまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町民、滞在者及び旅行者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。

(3) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。

(4) 空き缶等 空き缶、空き瓶等をいう。

(5) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす等をいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(7) 重点地域 町長が定める環境美化推進重点地域をいう。

(8) 自動販売機 容器入り飲料を販売する自動販売機のうち、規則で定めるものを除く自動販売機をいう。

(9) 届出者 第8条第1項及び第2項の規定により、自動販売機の設置届出をした者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施するものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、家庭外において自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等は持ち帰り、又は回収容器に収容するように努めなければならない。

2 町民等は、自らの身近な地域における空き缶等及び吸い殻等の清掃活動等並びに環境美化に関する町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動によって生じる空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するとともに、環境美化の推進について被用者の啓発に努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する環境美化の推進に関する施策に協力しなければならない。

3 事業者のうち、容器入り飲料を販売する者は、空き缶等の散乱防止について消費者の啓発を行うとともにその販売する場所に回収容器を設け、これを適正に維持管理しなければならない。

4 事業者のうち、たばこ又はチューインガムを販売する者は、たばこの吸い殻等の散乱防止について、消費者の啓発を行わなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地における空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するため、土地の利用者に対し啓発を行うとともに、散乱した空き缶等及び吸い殻等の清掃を行うなど、環境整備に必要な措置を講じなければならない。

2 占有者等は、町が実施する環境美化の推進に関する施策に協力しなければならない。

3 公園、広場、駅等の公共の場所の管理者は、当該公共の場所における空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するため、適当な場所に回収容器を設け、これを適正に維持管理しなければならない。

(環境美化推進重点地域の指定)

第7条 町長は、環境美化の推進を重点的に行う必要があると認める地域を、重点地域として指定することができる。

2 町長は、重点地域を指定しようとするときは、規則の定めるところにより、これを告示しなければならない。

3 重点地域の指定は、前項の指定による告示によって、その効力を生ずる。

4 前2項の指定は、重点地域の変更又は廃止について準用する。

(自動販売機の設置届出)

第8条 重点地域内において、自動販売機により容器入り飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、規則で定めるところにより、次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 空き缶等回収容器の設置場所及び管理の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 一の地域が重点地域となった際、現にその地域内において自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、その指定の日から30日以内に、当該自動販売機ごとに規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(変更等の届出)

第9条 前条第1項及び第2項の規定による届出者は、その届出に係る同条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、規則に定める軽微な変更については、この限りでない。

2 届出者は、当該届出に係る自動販売機による容器入り飲料の販売を廃止したとき、又は前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、その廃止又は変更の日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(承継)

第10条 届出者からその届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出者の地位を承継する。

2 届出者について相続、合併又は分割があったときは、相続、合併又は分割後存続する法人若しくは合併又は分割により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。

3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則の定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(届出済証)

第11条 町長は、第8条第1項及び第2項第9条第1項及び第2項(廃止の届出に関する部分を除く。)並びに前条第3項の規定による届出があったときは、届出をした者に対し、届出に係る自動販売機ごとに、規則で定める届出済証を交付しなければならない。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、届出に係る自動販売機の見易いところに、当該届出済証をはり付けておかなければならない。

3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、又は損傷したときは、その事実を知った日から30日以内に、規則の定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、規則で定める届出済証を交付するものとする。この場合においては、第2項の規定を準用する。

(空き缶等回収容器の設置等)

第12条 重点地域内において、自動販売機により容器入り飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに規則で定めるところにより、回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

2 一の地域が重点地域となった際、現にその地域内において自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、その指定の日から30日以内に当該自動販売機ごとに、前項に規定する回収容器を設置し、適正に維持管理しなければならない。

(勧告及び命令)

第13条 町長は、重点地域内において、自動販売機により容器入り飲料を販売している者が、前条第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて回収容器を設置し、適正に維持管理するよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(土地の占有者等に対する勧告)

第14条 町長は、重点地域内の土地に空き缶等及び吸い殻等が著しく散乱している場合において、当該土地の占有者等が、散乱した空き缶等及び吸い殻等の清掃その他の環境美化の推進に必要な措置を行っていないと認めるときは、当該土地の占有者等に対し、期限を定めて当該措置を講ずるよう勧告することができる。

(報告の徴収)

第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は占有者等に対し、環境美化の推進に関し必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に重点地域内における空き缶等及び吸い殻等が散乱している土地等又は容器入り飲料に係る自動販売機が設置されている土地等に立ち入り、空き缶等及び吸い殻等の散乱又は容器入り飲料の販売に係る自動販売機若しくは回収容器の設置並びにその維持管理状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(公表)

第17条 町長は、第13条第1項及び第2項第14条の規定による勧告又は命令を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告又は命令に従わないときは、その旨及びその内容を公表することができる。

(環境美化推進員)

第18条 町長は、地域における環境美化の推進に関し、環境美化推進員を選任し、次に掲げる事項の実施について協力を求めるものとする。

(1) 自主的奉仕活動の推進及び助長に関する指導及び助言

(2) 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整、町が実施する施策と自主的奉仕活動との調整

(3) 空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに清掃活動状況の調査報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境美化の推進に必要な事項

(環境美化の日の設定)

第19条 町長は、環境美化について、町民の関心及び理解を深めるため、規則の定めるところにより、環境美化の日を設ける。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 第13条第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円の罰金に処する。

(1) 第9条第2項(自動販売機を廃止した場合を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第10条第3項の規定に違反した者

(3) 第11条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定に違反した者

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項第2項又は第3項に係る違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に合併前の久万高原美化推進条例(平成6年久万町条例第3号)、面河村美化推進条例(平成7年面河村条例第18号)又は美川村環境美化推進条例(平成7年美川村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により指定されている環境美化推進重点地域は、それぞれこの条例の規定による環境美化推進重点地域とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

久万高原町環境美化推進条例

平成16年8月1日 条例第137号

(平成16年8月1日施行)