○久万高原町みどりのふるさと環境条例施行規則

平成16年8月1日

規則第85号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 景観モデル地区(第2条―第6条)

第3章 雑則(第7条―第11条)

附則

第1章 総則

第2章 景観モデル地区

(標識の設置)

第2条 町長は、条例第16条第1項の規定によりモデル地区を指定したときは、その区域内で見やすい場所に、これを表示する標識を設置するものとする。

(公告及び縦覧)

第3条 条例第16条第3項(条例第16条第9項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、地区の名称、区域及び地区の要旨について行うものとする。

2 条例第16条第3項(条例第16条第9項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、前項に規定する事項を記載した書面にモデル地区の区域を明示した縮尺1万分の1以上の図面を添付して、町役場において行う。

(行為の届出)

第4条 条例第18条の規定による行為の届出は、次に掲げる事項を記載した景観モデル地区内における行為の届出書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 行為の種類

(3) 行為の場所

(4) 行為の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考事項

(指定植物)

第5条 条例第18条第3号に規定する規則で定める植物は、ササユリとする。

(適用除外)

第6条 条例第19条第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築、移転又は撤去で当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの(新築後、増築後又は改築後の建築物の高さが5メートルを超える場合を除く。)

(2) 建築物その他工作物の外観の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

(3) 溝、井せき等の新築、改築又は増築

(4) 社寺境内地又は墓地における鳥居、灯ろう、墓碑等の新築、改築又は増築

(5) 条例第18条の規定による届出をした行為をするために必要な工事用の仮工作物の新築、改築又は増築

(6) 防護柵、土留擁壁その他交通安全を確保するために必要な施設の新築、改築又は増築

(7) 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、アンテナその他これらに類するもので高さが5メートル以下のもの

(8) 次に掲げる木竹の伐採

 林業を営むために行う木竹の伐採

 高さが10メートル以下の木竹の伐採(伐採面積が500平方メートルを超えるものを除く。)

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 果樹その他農業用に栽培した木竹の伐採

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(9) 屋外における物品の集積又は貯蔵で次に掲げるもの

 集積され、又は貯蔵された物品の高さが1.5メートル以下で、かつ、その用に供される土地の面積が100平方メートル以下の物品の集積又は貯蔵

 集積され、又は貯蔵された物品を外部から見通すことができない場所での物品の集積又は貯蔵

 90日を超えて継続しない物品の集積又は貯蔵

(10) 鉱物の掘採又は土石の採取で、当該行為に係る部分の面積が500平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超える法面又は擁壁を生じないもの

(11) 土地の形質の変更で、当該行為に係る部分の面積が500平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超える法面又は擁壁を生じないもの

(12) 広告物の設置又は外観の変更で次に掲げるもの

 はり紙、はり札、立看板、のぼり、アドバルーンその他これらに類するもので、継続して90日を超えて提出されず、又は表示されないもの

 表示面積の合計が1平方メートル以下で、かつ、高さが1メートル以下のもの

 法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを提出し、若しくは設置し、又は広告物に類するものを工作物等に表示すること。

 森林の保育管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を提出し、又は設置すること。

(13) 法令の規定による義務として行う行為

(14) 前各号に掲げるもののほか、工作物を修繕するために必要な行為

第3章 雑則

(会長)

第7条 条例第25条に規定する久万高原町みどりのふるさとの環境を守る審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、初回招集は町長が行う。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(監視員)

第10条 条例第27条に規定する久万高原町自然環境監視員(以下「監視員」という。)は、適時巡回監視に当たり、植物の不法採取者等又は自然環境及び景観の破壊行為者等を確認した場合は、適切な指導をするとともに、速やかに町長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

2 監視員は、巡回監視に際しては、腕章(様式第2号)を着用しなければならない。

3 監視員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

(証明書の様式)

第11条 条例第27条第3項に規定する監視員の携帯する身分証明書は、様式第3号とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町みどりのふるさと環境条例施行規則(平成5年久万町規則第1号)、美川村環境保全条例施行規則(昭和52年美川村規則第10号)又は柳谷村自然林野保護条例施行規則(昭和45年柳谷村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

久万高原町みどりのふるさと環境条例施行規則

平成16年8月1日 規則第85号

(平成16年8月1日施行)