○久万高原町犬取締条例施行規則
平成16年8月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町犬取締条例(平成16年久万高原町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(毒餌の調製及び配置の方法)
第2条 条例第5条第1項の規定による毒餌の調製及び配置の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毒餌は、硝酸ストリキニーネ(0.1~0.2グラム)を肉又はテンプラ等に混入し、調製する。
(2) 毒餌は、夕方暗くなってから配置し、翌朝早く回収する。
(3) 毒餌の配置場には、別記様式による目印を付けるものとする。
(4) 毒餌の配置場所は、飲料用水等の付近、その他衛生上不適当な場所は避けるものとする。
(5) 毒餌の配置期間については、その都度、別に町長が定める。
(周知の方法)
第3条 条例第6条第1項の規定による薬殺の方法及びその期間については、実施地域及び隣接地域に居住する住民に、次に掲げるいずれかの方法により周知するものとする。
(1) 告示
(2) 無線放送
(3) 町広報
(4) チラシ
2 前項の規定による通知を行う場合には、併せて学校等関係機関に通知するものとする。
(死体の処置)
第5条 毒餌による野犬等の死体の回収は、役場環境整備課、実施地区の自治会長及び住民の協力により行うものとする。
2 回収した野犬等の死体は、松山中央保健所の指示により処置するものとする。
(死体の確認)
第6条 毒餌による野犬等の死体の処置数は、その都度、町長に報告する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。