○久万高原町犬取締条例施行規則

平成16年8月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町犬取締条例(平成16年久万高原町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(毒餌えさの調製及び配置の方法)

第2条 条例第5条第1項の規定による毒餌えさの調製及び配置の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毒餌えさは、硝酸ストリキニーネ(0.1~0.2グラム)を肉又はテンプラ等に混入し、調製する。

(2) 毒餌えさは、夕方暗くなってから配置し、翌朝早く回収する。

(3) 毒餌えさの配置場には、別記様式による目印を付けるものとする。

(4) 毒餌えさの配置場所は、飲料用水等の付近、その他衛生上不適当な場所は避けるものとする。

(5) 毒餌えさの配置期間については、その都度、別に町長が定める。

(周知の方法)

第3条 条例第6条第1項の規定による薬殺の方法及びその期間については、実施地域及び隣接地域に居住する住民に、次に掲げるいずれかの方法により周知するものとする。

(1) 告示

(2) 無線放送

(3) 町広報

(4) チラシ

(協力者に対する通知)

第4条 条例第6条第1項の規定により、野犬等の駆除を行う場合、同条第3項の規定による協力者には、その旨を文書により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を行う場合には、併せて学校等関係機関に通知するものとする。

(死体の処置)

第5条 毒餌えさによる野犬等の死体の回収は、役場環境整備課、実施地区の自治会長及び住民の協力により行うものとする。

2 回収した野犬等の死体は、松山中央保健所の指示により処置するものとする。

(死体の確認)

第6条 毒餌えさによる野犬等の死体の処置数は、その都度、町長に報告する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町犬取締条例施行規則(昭和57年久万町規則第7号)又は柳谷村犬取締条例に関する規則(昭和45年柳谷村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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久万高原町犬取締条例施行規則

平成16年8月1日 規則第82号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年8月1日 規則第82号
平成18年3月28日 規則第15号
平成21年3月23日 規則第3号