○久万高原町犬取締条例

平成16年8月1日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、犬による人、家畜、家きん、農作物(以下「人畜等」という。)の被害を防止し、公衆衛生の向上を図り、もって住民の日常生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「野犬等」とは、飼育管理されていない犬又は係留されていない飼い犬をいう。

(2) 「飼い犬」とは、飼育管理されている犬をいう。

(3) 「管理者」とは、犬を所有し、又は占有し、若しくは管理する者をいう。

(4) 毒餌えさ」とは、薬物を使用して調製したものをいう。

(5) 「薬物」とは、硝酸ストリキニーネ及びバルビタール塩類の睡眠剤をいう。

(飼い犬の係留)

第3条 管理者は、愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年愛媛県条例第12号)の定めるところにより、飼い犬を常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 警察犬及び狩猟犬である飼い犬を、専らその目的のために使用するとき。

(2) 人畜等に、全く害を加えるおそれのない場所又は方法で、飼い犬を訓練し、若しくは誘導し、又は運動させるとき。

(3) 人畜等に害を加えるおそれのないように、飼い犬をおりに入れ、又は柵その他障壁内に収容するとき。

(4) 小犬等で、人畜等に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。

2 前項各号に掲げる場合のほか、特別の理由により町長が承認したとき。

(管理者の守るべき事項)

第4条 管理者は、前条に規定するほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) かみぐせのある飼い犬は、口輪をかける等の方法により飼育管理しなければならない。

(2) 人畜等に害を加えるおそれのある飼い犬は、これを制御できる者でなければ連れ出してはならない。

(3) 飼い犬を連れ出す者は、飼い犬に綱又は鎖を付けて保持しなければならない。

(4) 飼い犬を捨ててはならない。

(5) 飼い犬の係留場又は犬舎等の内外は常に清潔にし、汚物を処理し、並びに昆虫の発生を防止し、及び駆除しなければならない。

(6) その他飼い犬が、他人に迷惑を及ぼすことのないよう飼育管理しなければならない。

(犬の引取り及び処分)

第5条 町長は、野犬の発生を防止するため、飼い犬が不用になった場合又は野犬を捕獲したときは、町長の指定する日時及び場所で、その犬を引き取ることができる。

2 前項により犬の引取りをしたときは、町長は、別に定めるところにより引取申出書の提出を求めることができる。

3 第1項の規定により引取りをした犬は、町長の責任において処分することができる。この処分に対しては、何人も異議の申立てはできないものとする。

(野犬等の駆除)

第6条 町長は、野犬等による人畜等に対する被害を防止するため、区域及び期間を定め、薬物を使用してこれを駆除することができる。

2 前項の規定による薬殺をする場合は、あらかじめその期間、区域及びその方法を定め、人畜等に被害を及ぼさないよう周知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による駆除の実施に当たっては、実施区域の住民及び関係機関に協力を求めることができる。

(駆除の禁停止)

第7条 町長は、薬物により野犬等を駆除しようとする場合、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは実施しない。

(1) 毒餌えさが、人畜等に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 残った毒餌えさの回収が困難であるとき。

(3) 前2号のほか、毒餌えさによる野犬駆除の実施が不適当と認められるとき。

(措置命令)

第8条 町長は、第3条及び第4条の規定に違反している管理者があるときはその者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(罰則)

第9条 前条の措置命令に従わなかった者は、1万円以下の罰金に処することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町犬取締条例(昭和47年久万町条例第13号)、面河村犬の危害防止条例(昭和48年面河村条例第32号)、美川村犬取締条例(昭和45年美川村条例第6号)又は柳谷村犬取締条例(昭和45年柳谷村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町犬取締条例

平成16年8月1日 条例第130号

(平成16年8月1日施行)