○久万高原町保健福祉センター条例

平成16年8月1日

条例第127号

(設置)

第1条 町民の健康診査、健康指導、保健衛生相談等を行い、保健衛生思想の向上と健康増進を図り、町民の自主的な保健活動の場に資することを目的として保健福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久万保健福祉センター

久万高原町久万65番地の1

面河保健福祉センター

久万高原町渋草2431番地

美川保健福祉センター

久万高原町上黒岩2923番地1

柳谷保健福祉センター

久万高原町柳井川846番地

(事業)

第3条 保健福祉センターは、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 健康づくりに関する自主活動組織の育成指導に関すること。

(2) 健康診査、健康教育及び健康相談に関すること。

(3) 栄養の改善指導に関すること。

(4) 機能回復訓練及び精神衛生に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 感染症及び結核の予防に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、健康増進に関すること。

(職員)

第4条 保健福祉センターに所長、事務長及びその他必要な職員を置く。

2 職員(所長を除く。)の定数は、久万高原町職員定数条例(平成16年久万高原町条例第25号)の職員定数に含むものとする。

(委任)

第5条 保健福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町保健センター設置条例(昭和61年久万町条例第26号)、福祉・保健センターみかわ設置及び管理条例(平成10年美川村条例第17号)又は柳谷村保健、福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成14年柳谷村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

久万高原町保健福祉センター条例

平成16年8月1日 条例第127号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年8月1日 条例第127号
平成26年7月1日 条例第30号