○久万高原町立老人保健施設あけぼの使用料及び手数料条例
平成16年8月1日
条例第116号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条又は第227条の規定により、久万高原町立老人保健施設における使用料及び手数料の徴収については、この条例に定めるところによる。
(使用料)
第2条 町長は、老人保健施設利用者から、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次に定める額の使用料を徴収する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額
(2) 介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額
(3) 介護保険法の規定による指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額
(4) 久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱(平成21年久万高原町告示第49号)により算定した額
(5) 当施設入所者(短期を含む)にかかる居住費(滞在費)及び食費については、別表第1に定める額
2 前項に規定する使用料は、その都度徴収する。ただし、介護保険法に定める法定代理受領サービスに該当する居宅介護サービス費及び施設介護サービス費又は特別の事由があるものについては、後納とすることができる。
(手数料)
第3条 町長は、特定の個人のためにする事務につき、別表第3に定める額の手数料を徴収する。
2 前項に規定する手数料は、申請の際に納付するものとする。ただし、特別の事由があるものについては後納とすることができる。
(使用料及び手数料の減免)
第4条 次に掲げる場合においては、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法令の規定に基づく場合
(2) 町長が特に必要と認めた場合
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町立老人保健施設あけぼの使用料・手数料条例(平成12年久万町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月1日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第14号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
当施設入所者(短期を含む)にかかる居住費(滞在費)及び食費
区分 | 金額(1日につき) | 備考 | ||
居住費(滞在費) | 従来型個室 | A個室 | 1,668円 | 室料及び光熱水費相当 |
B個室 | 1,122円 | 室料及び光熱水費相当 | ||
多床室 | 377円 | 光熱水費相当 | ||
食費 | 1,445円 | 食材料費及び調理費相当 |
別表第2(第2条関係)
費用額算定基準による算定額以外の使用料
区分 | 金額 | |||
入所者 | 短期入所者 | 通所者 | ||
2人室特別使用料(1日につき) | 500円 | 500円 | ― | |
日用品費(1日につき) | 150円 | 150円 | 75円 | |
教養娯楽費(1回につき) | 150円 | 150円 | 75円 | |
電気代(電気器具1点1日につき) | 30円 | 30円 | ― | |
おやつ代(1日につき) | 50円以内 | 50円以内 | 50円以内 | |
洗濯代(1枚につき) | 30円 | 30円 | 30円 | |
おむつ代 | ― | ― | 実費 | |
食材料費 | 朝食 | ― | 384円 | 384円 |
昼食 | ― | 557円 | 557円 | |
夕食 | ― | 504円 | 504円 | |
付添食 | 朝食 | 384円 | 384円 | 384円 |
昼食 | 557円 | 557円 | 557円 | |
夕食 | 504円 | 504円 | 504円 | |
備考 |
|
別表第3(第3条関係)
手数料
区分 | 金額(1通につき) |
一般診断書 | 1,100円 |
健康診断書 | 1,100円 |
死亡診断書 | 3,300円 |
医療費等に関する簡易な証明書 | 550円 |
紹介状 | 550円 |