○久万高原町立訪問看護ステーションあけぼの運営規程

平成16年8月1日

訓令第18号

(事業の目的)

第1条 この訓令は、久万高原町訪問看護事業の設置等に関する条例(平成16年久万高原町条例第114号。以下「条例」という。)に基づき、指定訪問看護事業(以下「事業」という。)を実施するために、本町が訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)を開設するに当たって、看護事業その適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めるとともに、事業所の看護師その他の職員(以下「看護師等」という。)が、介護保険法(平成9年法律第123号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)等医療保険各法に基づく利用者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定訪問看護(以下「訪問看護」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえ、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指した訪問看護を提供する。

2 訪問看護の実施に当たっては、指定居宅介護支援事業所その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、常に利用者の立場に立った訪問看護の提供に努める。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町立訪問看護ステーションあけぼの

(2) 所在地 久万高原町久万71番地1

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(看護職員兼務)

管理者は、事業所の職員の管理及び訪問看護の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(2) 看護師等 看護職員 2.5人以上(常勤換算)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1人以上

看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、訪問看護の提供を行う。

(3) 事務職員 1人

事務職員は、事業所に係る必要な事務を行う。

2 前項各号に定める職員の員数は、業務の状況に応じて配置することができるものとする。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から同月31日まで並びに翌年1月2日及び同月3日の日を除く。

(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) 電話等により、24時間、常時連絡が可能な体制とする。

2 前項各号のほか、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(訪問看護の内容)

第6条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。

(1) 病状及び障害の観察

(2) 清拭及び洗髪等による清潔の保持

(3) 食事及び排せつ等日常生活の介護

(4) 褥創じよくそうの予防及び処置

(5) リハビリテーション

(6) ターミナルケア

(7) 認知症患者の看護

(8) 療養生活や介護方法の指導

(9) カテーテル等の管理

(10) 前各号に掲げるもののほか、医師の指示による医療処置

(利用料その他の費用の額)

第7条 訪問看護の利用料その他の費用の額は、次のとおりとする。

(1) 訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割とする。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律及び健康保険法等医療保険各法に基づく利用者が、その希望により時間超過又は時間外利用した場合の利用料、死後の処置料は、条例第6条に定める額とする。

(3) 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う訪問看護に要した交通費、介護又は看護に必要な物品に係る費用負担は、条例第7条に定める額とする。

2 前項第3号の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を行い、利用者又はその家族の同意を得ることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、久万高原町の区域とする。

(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)

第9条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。

2 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。

3 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。

5 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。

6 管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

(緊急時等における対応方法)

第10条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(記録の整備)

第11条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、保存しなければならない。

(1) 主治医による指示の文書

(2) 訪問看護計画書

(3) 訪問看護報告書

(4) 提供した具体的なサービスの内容の記録

(5) 利用者が、正当な理由なく訪問看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められる場合若しくは偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとした場合において、町へ通知を行った記録

(6) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録

(7) 利用者に対する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(その他運営に関する留意事項)

第12条 事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後1月以内

(2) 継続研修 年3回

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、職員との雇用契約の内容とする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の久万町立訪問看護ステーション運営規程(平成12年久万町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月8日訓令第49号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年5月12日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日訓令第25号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月9日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年2月15日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年7月26日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年10月11日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町立訪問看護ステーションあけぼの運営規程及び久万高原町立訪問看護ステーションあけぼの介護予防運営規程は、令和4年9月1日から適用する。

久万高原町立訪問看護ステーションあけぼの運営規程

平成16年8月1日 訓令第18号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年8月1日 訓令第18号
平成17年4月8日 訓令第49号
平成18年5月12日 訓令第13号
平成18年6月30日 訓令第25号
平成21年3月23日 訓令第7号
平成22年6月9日 訓令第4号
平成29年2月15日 訓令第2号
令和3年7月26日 訓令第13号
令和4年10月11日 訓令第8号