○久万高原町立入野福祉館条例施行規則
平成16年8月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町立入野福祉館条例(平成16年久万高原町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、久万高原町立入野福祉館(以下「福祉館」という。)を運営し、隣保事業を企画、実施する。
2 相談員、指導職員その他の職員は、館長の命を受け、職務に従事する。
3 指導職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
4 指導職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第4条 開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(利用許可の申請)
第5条 福祉館を利用しようとする者は、久万高原町立入野福祉館利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 福祉館の利用許可の申請は、利用しようとする日の1日前までに提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(運営審議会)
第6条 久万高原町立入野福祉館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を処理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(帳簿の整備)
第7条 条例第15条に規定する必要な諸帳簿は、次のとおりとする。
(1) 業務日誌
(2) 関係条例・規則・規程綴
(3) 出勤簿
(4) 運営審議会委員任命に関するもの
(5) 役員及び職員に関する記録
(6) 会議の議事録
(7) 事業計画書綴
(8) 事業別実績記録
(9) 文書受発簿
(10) 旅行命令簿
(11) 復命書綴
(12) 相談記録
(13) その他必要な諸帳簿
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町立入野福祉館管理運営に関する規則(平成11年久万町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月27日規則第35号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。