○久万高原町立入野福祉館条例

平成16年8月1日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、隣保館の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域社会の中で福祉の向上や住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うため隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町立入野福祉館

(2) 位置 久万高原町入野277番地

(管理及び運営)

第4条 久万高原町立入野福祉館(以下「福祉館」という。)の管理及び運営は、久万高原町が行う。

(事業)

第5条 福祉館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 啓発及び広報活動事業

(4) 地域交流事業

(5) 地域福祉事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が第2条の目的を達するため必要と認める事業

(職員)

第6条 福祉館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 相談員 1人

(3) 指導職員 1人以上

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が第2条の目的を達するため必要と認める職員

2 町長は、前項各号に掲げる職員を任命し、又はその職を免ずる。

(利用の許可)

第7条 福祉館を利用(以下「利用」という。)しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は申請者に理由を示して利用を許可しないことができる。

(1) 施設又は資料その他の附属物を害するおそれがあるとき。

(2) 営業又は営利を目的とするとき。

(3) 特定の政党又は宗教を支持し、又は反対することを目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるものほか、福祉館の管理運営上支障があると町長が認めるとき。

2 町長は、福祉館の管理運営上必要と認めるときは、申請者に理由を示した上で必要な制限を付して利用を許可することができる。

(利用許可の変更)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は利用の許可を取り消し、若しくは利用を中止させ、又は制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由によって福祉館の利用ができなくなったとき。

(3) 軽微なものを除き、正当な手続によらないで利用の内容、目的等を変更したとき。

(4) 利用許可申請書に虚偽の記載があったとき。

(使用料)

第10条 第7条又は第8条の規定により、福祉館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の免除)

第11条 町長は、次に掲げる場合は、使用料を免除することができる。

(1) 久万高原町に住所を有する個人、法人又は団体が利用するとき。

(2) 久万高原町が利用するとき。

(3) その他福祉館の目的に合致する事業であって、町長が必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由により福祉館を利用できなくなったとき又は町長が特別の理由があると認めるときは、既に納入された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、福祉館の施設、資料その他附属物を破損し、又は滅失したときは直ちにその旨を町長に届け出た上で、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(運営審議会)

第14条 福祉館に、久万高原町立入野福祉館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 町長の諮問に応じ、福祉館の運営に関する事項を調査審議すること。

(2) 前号に規定する事項に関連する事項について調査審議し、必要があると認められるときは、町長に意見を述べること。

3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員は、人権問題に優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(帳簿の整備)

第15条 福祉館には、その運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町立入野福祉館設置条例(昭和42年久万町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

利用区分

使用料

午前

午前9時~正午

午後

午後1時~午後5時

昼間

午前9時~午後5時

夜間

午後5時~午後10時

和室

1,000円

1,000円

3,000円

1,500円

調理室

1,000円

1,000円

3,000円

1,500円

ホール

1,000円

1,000円

3,000円

1,500円

久万高原町立入野福祉館条例

平成16年8月1日 条例第102号

(平成16年8月1日施行)