○久万高原町久万B&G海洋センター条例施行規則
平成16年8月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町久万B&G海洋センター条例(平成16年久万高原町条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び勤務)
第2条 久万高原町久万B&G海洋センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) アドバンスインストラクター又は、アクアインストラクター及びインストラクター(以下「B&G海洋性レクリエーション指導員」という。)
(3) その他の職員
2 所長は、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 B&G海洋性レクリエーション指導員及びその他の職員は、所長の命を受けてセンターの事業の実施に当たる。
(利用時間及び休館日)
第3条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間
体育館、第2体育館、トレーニングルーム及び会議室 午前9時から午後10時まで
プール 午前10時から午後8時まで
(2) 休館日 毎週月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日並びに12月29日から翌年の1月3日まで。ただし、プールにあっては、10月1日から翌年の4月30日までとする。
2 久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、利用時間及び休館日を変更することができる。
(利用手続)
第4条 センターを利用しようとする者は、センター利用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて所長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 センターの利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) センターの職員の指示に従うこと。
(2) 危険物、汚物等を持ち込まないこと。
(3) 利用後の後片付け及び清掃を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める利用者心得を守ること。
(1) 本町又は教育委員会が主催し、又は共催する事業を目的として利用する場合
(2) 町体育協会又は町内の社会教育団体が主催する事業を目的として利用する場合
(3) 町立の小中学校、幼稚園又は保育所が授業又はクラブ活動として利用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める場合
(損害補償)
第7条 センターの利用によって、利用者に生じた事故及び損害については、本町は、補償の責めを負わない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日教委規則第2号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。