○久万高原町久万B&G海洋センター条例
平成16年8月1日
条例第93号
(目的)
第1条 海洋性スポーツレクリエーション活動を通じて町民の体力向上と健全な青少年の育成を図るため、財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団から譲り受けた久万B&G海洋センターに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 B&G海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町久万B&G海洋センター
(2) 位置 久万高原町菅生2番耕地1644番地1
(事業)
第3条 久万高原町久万B&G海洋センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 海洋思想の普及を図るための事業
(2) 海洋性スポーツレクリエーション、陸上スポーツ及び一般スポーツの振興を図る事業
(3) 各種レクリエーションの振興に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的達成に必要な事業
(管理運営)
第4条 センターの管理及び運営は、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用する者は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。
2 所長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が不適当と認めたとき。
(目的以外の利用等の禁止)
第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡することはできない。
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、申請の際に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会)
第14条 センターの管理及び運営を円滑に行うために、久万高原町久万B&G海洋センター運営委員会を置くことができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第40号)
この条例は、平成27年2月1日から施行する。
別表(第10条関係)
公の施設 | 時間 | 使用料 | 備考 | |
名称 | 区分 | |||
久万高原町久万B&G海洋センター | 体育館及び第2体育館 | 午前9時から正午まで | 850円 | 使用料は、1団体単位とする。 町外団体の使用料は、倍額とする。 |
正午から午後5時まで | 1,100円 | |||
午後5時から午後10時まで | 1,600円 | |||
会議室 | 午前9時から正午まで | 250円 | 使用料は、1団体単位とする。 町外団体の使用料は、倍額とする。 | |
正午から午後5時まで | 350円 | |||
午後5時から午後10時まで | 550円 | |||
トレーニングルーム | 午前9時から午後9時まで | 100円 | 使用料は、1人1回入場を単位とする。 町内高校生以下は、無料とする。 町外使用者の使用料は、倍額とする。 | |
プール | 午前10時から午後8時まで | 小学生 50円 | 使用料は、1人1回入場を単位とする。 町外団体の使用料は、倍額とする。 町外幼児の使用料は、1人50円とする。 | |
中学生 100円 | ||||
一般 150円 |