○町立久万美術館条例施行規則

平成16年8月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、町立久万美術館条例(平成16年久万高原町条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 町立久万美術館(以下「美術館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する休館日を変更することができる。

(開館時間)

第3条 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。なお、入館は、閉館時間の30分前までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(撮影等の許可申請の手続)

第4条 条例第5条の規定により美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の撮影、模写等(以下「撮影等」という。)をしようとする者は、美術品等撮影・模写許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、撮影等を許可したときは、美術品等撮影・模写許可書(様式第2号)を交付する。

3 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(施設等の利用許可申請の手続)

第5条 条例第6条の規定により美術館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者は、美術館施設等利用許可申請書(様式第3号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。また、許可された事項を変更しようとする者は、美術館施設等利用変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、施設等の利用を許可したときは美術館施設等利用許可書(様式第5号)を、許可事項の変更を許可したときは美術館施設等利用変更許可書(様式第6号)(以下これらを「許可書」という。)を交付する。

3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用に際し許可書を示し、美術館の職員(以下「職員」という。)の指示に従わなければならない。

(入館者及び利用者の遵守事項)

第6条 美術館の入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 美術品等が破損するような行為をしないこと。

(2) 他の入館者に迷惑となる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 火気を使用しないこと。

(5) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(6) 展示室の定められた照明以外の光源及び脚類を使用した美術品等の撮影をしないこと。

(7) 職員の指示に従うこと。

2 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 美術館の施設運営に支障を来すような行為をしないこと。

(2) 利用後は速やかに原状に回復した後、職員の点検を受けること。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(利用の取消し)

第7条 利用者は、当該利用を取り消すときは、美術館施設等利用取消届(様式第7号)を許可書に添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(観覧券の交付)

第8条 条例第10条に規定する観覧料の納付があったときは、観覧券を交付する。

(観覧料等の減免)

第9条 条例第12条に規定する観覧料、手数料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次のとおりとする。

(1) 本町内の小学校の児童又は中学校の生徒及び引率者が教育課程の一環として観覧するとき、又は研修室を利用するとき 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めるとき 観覧料のうち町長が相当と認める額

(観覧料等の減免申請の手続)

第10条 観覧料等の減額又は免除を受けようとする者は、美術館観覧料等減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出を要しないと認める場合は、この限りでない。

(観覧料等の還付)

第11条 条例第13条ただし書に規定する観覧料等を還付することができる場合及び額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他観覧料等を納付した者の責めによらない理由で観覧又は利用ができなくなったとき 全額

(2) 本町の都合により利用の許可を取り消したとき 町長が相当と認める額

2 観覧料等の還付を受けようとする者は、美術館観覧料等還付申請書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第12条 入館者又は利用者が美術品等又は施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに美術館美術品等・施設・設備等損傷・滅失届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(美術館運営協議会の組織)

第13条 町立久万美術館運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、美術館において行う。

(専門会議の設置)

第16条 町長は、学芸的職務に関する諮問機関として専門会議を置く。

2 専門会議は、委員7人以内をもって組織する。

3 委員の任期は1年とし、任務に支障のない限り、これを自動的に延長するものとする。

4 専門会議に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 専門会議は、学芸的職務に関して専門的意見を聴取する必要がある場合に招集し、委員長が議長となる。

(職員の職務)

第17条 条例第4条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長 町長の命を受け、美術館の館務を掌理し、職員を指揮監督する。

(2) 学芸員 上司の命を受け、美術館の学芸的職務に従事する。

(3) 事務職員 上司の命を受け、美術館の事務及び事業に従事する。

(4) その他の職員 学芸員及び事務職員を補佐する。

(非常勤嘱託員の委嘱)

第18条 町長は、必要と認めるときは、専門会議の意見を聴き、美術館の学芸的職務に関する専門的知識を有する学識経験のある者を非常勤嘱託員(以下「ディレクター」という。)として委嘱することができる。

2 前項の規定により委嘱できるディレクターの人数は2人以内とし、ディレクターの待遇は他の専門会議委員と同等とする。

3 ディレクターは、随時、館長及び学芸員の求めに応じ、その専門的知識により学芸的な事項を解決する職務に当たる。

(寄附行為)

第19条 利用者から本町が定める美術品等取得基金への寄附行為があった場合は、町長は、当該寄附行為を行った者に対しその金額に応じて、特別入館証を交付することができる。

2 特別入館証の発行に係る寄附金額は、おおむね1万円以上の金品とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町立久万美術館規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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町立久万美術館条例施行規則

平成16年8月1日 規則第49号

(令和4年3月4日施行)