○町立久万美術館条例

平成16年8月1日

条例第89号

(設置)

第1条 美術に関する町民の知識及び教養の向上と町民文化の発展に寄与するため、美術館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 町立久万美術館

(2) 位置 久万高原町菅生2番耕地1442番地7

(事業)

第3条 町立久万美術館(以下「美術館」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、展示すること。

(2) 美術に関する調査及び研究を行うこと。

(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会等を開催し、その奨励を行うこと。

(4) 美術に関する情報を提供すること。

(5) 美術館の施設及び設備の利用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事業

(職員)

第4条 美術館に館長、学芸員、事務職員その他の職員を置く。

(撮影等の許可)

第5条 美術館に収蔵している美術品等について、学術研究等のため撮影、模写等(以下「撮影等」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(施設等の利用許可)

第6条 美術館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

(利用の制限)

第7条 町長は、観覧、撮影等及び施設等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) その利用が美術館の設置目的に反する利用のおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が館内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき、又はそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯するとき。

(3) その利用が施設、設備、美術品等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があると認められるとき。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付すことができる。

(利用目的の変更等の禁止)

第8条 第6条の規定により、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、利用許可後において、第7条第1項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき、又は利用者が同条第2項の許可条件若しくは前条の規定に違反したときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を受けても、町長はその責めを負わない。

(観覧料)

第10条 美術館が展示する美術品等を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

(手数料及び使用料)

第11条 第5条の許可を受けた者は別表第2に定める手数料を、第6条の許可を受けた者は別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(観覧料等の減免)

第12条 町長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、第10条の観覧料並びに前条の手数料及び使用料(以下「観覧料等」という。)の所定額を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の不還付)

第13条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(美術館運営協議会)

第16条 美術館に、久万美術館運営協議会(以下「協議会」という。)を置き、委員は町長が委嘱する。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町立久万美術館条例(昭和63年久万町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第10条関係)

美術品等観覧料

区分

観覧料(1人1回につき)

個人

団体(20人以上)

常設展示観覧

一般

500円

400円

高校生、大学生等

400円

320円

小中学生

300円

240円

高齢者及び身体障害者等

所定額の半額

特別展示観覧

1人1回につき2,000円の範囲内において町長がその都度定める額

備考

1 「常設展示観覧」とは美術館が平常的に展示する美術品等の観覧をいい、「特別展示観覧」とは美術館が特別に企画し、展示する美術品等の観覧をいう。

2 「一般」とは、満15歳以上の者をいう。ただし、「高校生、大学生等」に該当する者及び中学生を除く。

3 「高校生、大学生等」とは高等学校、高等専門学校、大学、専修学校若しくは各種学校に在学する者又はこれらに準ずる者をいう。

4 「小中学生」とは、小学校若しくは中学校に在学する者又はこれらに準ずる者をいう。

5 「高齢者」とは敬老手帳を保持する者、「身体障害者等」とは身体障害者手帳又は療育手帳を保持する者をいい、身体障害者等で介助を必要とするもの1人につき付添者1人も、同様の扱いとする。

6 就学年齢に達しない者は、無料とする。

別表第2(第11条関係)

美術品等撮影許可手数料

区分

単位

手数料

学術研究を目的とする場合

1点につき1回

400円

出版等を目的とする場合

1点につき1回

4,000円

別表第3(第11条関係)

区分

施設等使用料

研修室

500円

町立久万美術館条例

平成16年8月1日 条例第89号

(平成16年8月1日施行)