○面河山岳博物館条例施行規則

平成16年8月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、面河山岳博物館条例(平成16年久万高原町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 面河山岳博物館(以下「博物館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 定期休館日 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 年末年始 12月28日から翌年の1月3日まで

(4) 冬期期間(12月1日から翌年の3月31日まで)の日曜日、土曜日及び休日

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、同項に規定する休館日を変更することができる。

(開館時間)

第3条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。なお、入館は、閉館時間の30分前までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(施設等の利用許可申請の手続)

第4条 条例第5条の規定により施設等の利用許可を受けようとする者は、面河山岳博物館施設等利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとする者は、面河山岳博物館施設等利用変更許可申請書(様式第2号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用に際し許可申請書を提示し、博物館の職員(以下「職員」という。)の指示に従わなければならない。

(撮影等)

第5条 博物館の資料等の撮影は、認めない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(入館者及び利用者の遵守事項)

第6条 博物館の入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 資料及び施設設備等が損傷するような行為をしないこと。

(2) 他の入館者に迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 火気を使用しないこと。

(5) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(6) 職員の指示に従うこと。

2 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 博物館の施設運営に支障を来すような行為をしないこと。

(2) 利用後は速やかに原状に回復した後、職員の点検を受けること。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(利用の取消し)

第7条 利用者が、当該利用を取り消すときは、面河山岳博物館施設等利用取消届(様式第3号)を許可申請書に添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(観覧券の交付)

第8条 条例第9条に規定する観覧料の納付があったときは、観覧券を交付する。

(観覧料等の減免)

第9条 条例第11条に規定する観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次のとおりとする。

(1) 本町内の小学校の児童又は中学校の生徒(以下「児童生徒」という。)及びその引率者が教育課程の一環として観覧するとき、又は施設を利用するとき 全額

(2) 利用者が児童生徒を引率する者であるとき 条例別表第1及び別表第2に定める一般の観覧料等と小中学生の観覧料等との差額に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要があると認めるとき 観覧料のうち町長が相当と認める額

(観覧料等の減免申請の手続)

第10条 観覧料等の減額又は免除を受けようとする者は、面河山岳博物館観覧料等減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出を要しないと認める場合は、この限りでない。

(観覧料等の還付)

第11条 条例第12条ただし書に規定する観覧料等を還付することができる場合及び額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他観覧料等を納付した者の責めによらない理由で観覧又は利用ができなくなったとき 全額

(2) 博物館の都合により利用の許可を取り消したとき 町長が相当と認める額

2 観覧料等の還付を受けようとする者は、面河山岳博物館観覧料等還付申請書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第12条 入館者又は利用者が資料及び博物館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに面河山岳博物館資料等・施設設備等損傷・滅失届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(博物館協議会の組織及び運営)

第13条 面河山岳博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 協議会の会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 協議会の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(職員の職及び職務)

第15条 条例第4条に規定する職員の職及び職務は、次のとおりとする。

(1) 館長 上司の命を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副館長 館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代行する。

(3) 学芸員 上司の命を受けて、資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

(4) 事務職員 上司の命を受けて、博物館の事務及び事業に従事する。

(5) その他の職員 上司の命を受けて、事務職員を補佐する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の面河山岳博物館管理規則(平成3年面河村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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面河山岳博物館条例施行規則

平成16年8月1日 規則第48号

(令和4年3月4日施行)