○面河山岳博物館条例
平成16年8月1日
条例第88号
(設置)
第1条 町民の知識及び教養の向上並びに町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 面河山岳博物館
(2) 位置 久万高原町若山650番地1
(事業)
第3条 面河山岳博物館(以下「博物館」という。)は、第1条の目的を達成するため、石鎚山系とその周辺の自然と人文に関する資料について、収集、調査研究、保管及び教育普及を行う。
2 博物館は、その事業を行うに当たっては、土地の事情を考慮し、町民の実生活の向上に資し、更に学校教育を援助し得るようにも留意しなければならない。
(職員)
第4条 博物館に館長、副館長、学芸員、事務職員その他の職員を置く。
(施設等の利用許可)
第5条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
(利用の制限)
第6条 町長は、観覧及び施設等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) その利用が博物館の設置目的に反する利用のおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が館内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき、又はそのおそれがある物品、動物その他これらに類するものを携帯するとき。
(3) その利用が施設、設備又は資料を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、博物館の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第7条 第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(観覧料)
第9条 博物館が展示する資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(観覧料等の不還付)
第12条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(博物館協議会)
第15条 博物館に面河山岳博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
資料観覧料
区分 | 観覧料(1人1回につき) | ||
個人 | 団体(20人以上) | ||
常設展示観覧 | 一般 | 300円 | 250円 |
小中学生 | 150円 | 100円 | |
高齢者及び身体障害者等 | 所定額の半額 | ||
特別展示観覧 | 1人1回につき2,000円の範囲において町長がその都度定める額 |
備考
1 「常設展示観覧」とは博物館が平常的に展示する資料等の観覧をいい、「特別展示観覧」とは博物館が特別に企画し、展示する資料等の観覧をいう。
2 「一般」とは、満15歳以上の者をいう。ただし、中学生を除く。
3 「小中学生」とは、小学校若しくは中学校に在学する者又はこれらに準ずる者をいう。
4 「高齢者」とは高齢者手帳を保持する者、「身体障害者等」とは身体障害者手帳又は療育手帳を保持する者をいい、身体障害者等で介助を必要とするもの1人につき付添者1人も、同様の扱いとする。
5 就学年齢に達しない者は、無料とする。
別表第2(第10条関係)
施設等使用料
区分 | 使用料(1団体1回につき) |
研修・視聴覚室 | 500円 |