○久万高原町立図書館条例施行規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町立図書館条例(平成16年久万高原町条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 久万高原町立図書館(以下「図書館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、臨時にこれを変更することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 月曜日

(3) 毎月の最終金曜日(月末整理日)

(4) 特別整理期間(毎年9月中に10日以内)

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、同項に規定する時間を変更することができる。

(利用者の手続)

第4条 館外で資料を利用し、又は館内において館長が特別に定める資料の閲覧若しくは視聴をしようとする者は、図書利用カード登録申込書(様式第1号)に必要な事項を記入の上提出し、図書利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の利用カードは、貸出しの登録をした者に交付する。

3 利用カードは、登録者本人以外使用することができない。

4 読書の状況を記録する書類(以下「読書記録帳」という。)は、登録者のうち希望するものに発行する。ただし、19歳以上の登録者は、読書記録帳の2冊目以降、発行に必要な費用は、登録者から実費を徴収する。

(資料の貸出冊数及び期間)

第5条 資料の館外貸出しは同時に1人5点までとし、館外貸出期間は2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

2 館内における資料の閲覧は、原則として自由とする。ただし、館長が別に定める資料の閲覧又は視聴については、利用カードを提示しなければならない。

(団体貸出しの手続)

第6条 館外で図書資料を利用しようとする団体は、町内の学校、事業所、機関及び団体等で館長が認めるものとし、図書利用カード登録申込書(様式第1号)に当該団体の責任者氏名を明記して登録し、利用カードの交付を受けなければならない。

(団体の貸出冊数及び期間)

第7条 団体で利用できる資料は図書を原則とし、貸出冊数は100冊まで、利用期間は2月以内とする。

(登録者の届出義務)

第8条 第4条及び第6条に規定する利用カードの交付を受けた者は、登録事項に異動が生じたとき、又は利用カードを亡失し、若しくは損傷したときは、速やかにその旨を届け出て登録事項の変更を行い、又は利用カードの再交付を受けなければならない。

2 亡失による利用カード又は読書記録帳の再交付に必要な費用は、再登録者から実費を徴収する。

(図書の返納)

第9条 図書を期間内に返納しなかった者に対し、館長は、状況により、一定期間図書の利用を禁止することができる。

2 図書を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は、当初返納期日から1週間を限度とする。

(複写の承認)

第10条 資料の複写をしようとする者は、館長の承認を受けなければならない。

2 資料の複写に要した費用は、その実費を納付しなければならない。

(図書館設備の利用)

第11条 次の図書館設備を利用しようとする者は、図書館設備利用申込書(様式第2号)を提出し、館長の承認を受けなければならない。

(1) 視聴覚室

(2) ギャラリー

(3) その他

2 対面朗読室の利用に係る申込み及び承認については、口頭によることができる。

(図書館資料の寄贈)

第12条 図書館は、図書資料の寄贈を受け、他の図書資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(図書館協議会の組織)

第13条 久万高原町立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は館長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第15条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(職員の職務)

第16条 館長は、教育長の命を受け、図書館の事務を処理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、図書館の事務を処理する。

(職員の週休日)

第17条 久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年久万高原町条例第33号)第4条第1項の規定による図書館職員の週休日は4週間につき8日間とし、月曜日及び館長が指定する4日間とする。

(職員の服務等)

第18条 職員の服務等については、この規則に定めるもののほかは、教育長の指示に従うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町立図書館管理運営規則(平成8年久万町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年1月31日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町立図書館条例施行規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第22号

(令和2年4月28日施行)