○久万高原町立図書館条例
平成16年8月1日
条例第87号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定に基づき、図書館及び図書館協議会の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の図書、記録その他必要な資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする活動により町民の教養文化の向上に資するため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町立図書館
(2) 位置 久万高原町久万1484番地1
(事業)
第4条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 法第3条に掲げる次項に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業
(職員)
第5条 図書館に館長、司書、事務職員その他の職員を置き、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(利用の制限)
第6条 館長は、館内の風紀又は静粛を害し、他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者が館内に入ることを制限することができる。
2 この条例又は館長の指示に従わない者に対して、館長は、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。
(損害賠償等の義務)
第7条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 図書館資料を紛失し、又は破損した者は、現品又は館長が指定する資料をもって弁償しなければならない。
(図書館協議会)
第8条 法第14条第1項の規定に基づき、久万高原町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員7人以内をもって組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(利用の秘密保持)
第9条 図書館は、利用者の秘密が第三者に知られることのないよう必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。