○久万高原町凶荒予備奨学金条例施行規則

平成16年8月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町凶荒予備奨学金条例(令和5年久万高原町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の受給資格)

第2条 条例第2条第2号に掲げる給付資格は、ひとり親及び非課税世帯とする。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、学資不足額以内とする。

(願出)

第4条 保証人に関する町長の証明は、固定資産税及び町民税の納税の状況に係るものとする。

(償還年数)

第5条 償還年数は、15年以内の年数とする。

(交付の方法)

第6条 奨学金の交付方法は、奨学生が指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

(返還)

第7条 奨学金を直ちに返還させる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 停学以上の懲戒処分を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、学資貸与給付審査委員会が認めるとき。

(償還免除)

第8条 奨学金の償還を免除することができる場合は、学資貸与給付審査委員会が認めるときとする。

(延滞利息)

第9条 奨学金返還の延滞利息は、会計年度の終わりの日から納付の日まで年10.95パーセントとする。

(学資貸与給付審査委員)

第10条 条例第19条に定める学資貸与給付審査委員は、久万高原町教育長その他学識経験者等を充てる。

(様式)

第11条 奨学金事務に係る様式は、次のとおりとする。

(1) 奨学金願書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 決定通知書(様式第3号)

(4) 奨学生死亡届(様式第4号)

(5) 異動届(様式第5号)

(6) 奨学金借用証書(様式第6号)

(7) 奨学金返還免除願(様式第7号)

(8) 奨学金返還免除決定通知書(様式第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万凶荒予備組合学資金貸与条例施行規則(昭和45年久万凶荒予備組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月7日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の久万高原町凶荒予備奨学金条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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久万高原町凶荒予備奨学金条例施行規則

平成16年8月1日 規則第47号

(令和5年7月7日施行)