○久万高原町凶荒予備奨学金条例

令和5年6月30日

条例第18号

久万高原町凶荒予備奨学金条例(平成16年久万高原町条例第82号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、親権者が本町に住所を有する者で、向学心厚く大学(これに準ずるものを含む。)に学ばんとし学資の支弁困難でその素志を達し難いと認められる者に対し、英才を育成するためこの条例の定めるところにより学資金を無利息で貸与及び給付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学生 学資金の貸与(貸与を受け、債務未完の者を含む。)又は給付を受ける者をいう。

(2) 奨学金 貸与又は給付する学資をいう。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は月額最高3万円とし、奨学生の希望、家庭の事情等を考慮して決定する。

2 給付は月額最高2万円とし、貸与と併用することができる。

(貸与及び給付期間)

第4条 奨学金の貸与の期間は、大学在学期間とする。ただし、予算の都合によりその期間を限定することができる。

2 奨学生が引き続き上級の課程に進んだときは、前項の在学期間とみなす。

3 奨学金の給付の期間は、その大学における正規の修業年限のみとする。

(願出の手続)

第5条 奨学生を希望する者は、次の書類を添え、保証人と連署して毎年4月末日までに町長へ願い出るものとする。

(1) 奨学生願書

(2) 在学証明書

(3) 出身学校長の推薦書(附成績証明書)

(4) 医師による身体検査書(健康診断書)

(5) 保証人に関する町長の証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長の特に指示するもの

(保証人)

第6条 奨学金の貸与を希望する者の保証人は2人以上とし、うち1人は奨学生希望者の親権者(親権者がいないときは、独立の生計を営む者)とする。

2 保証人は、奨学生と連帯してその責めを負うものとする。

3 奨学金の給付を希望する者の保証人は、奨学生希望者の親権者(親権者がいないときは、独立の生計を営む者)とする。

(奨学生の決定)

第7条 奨学生は、学資貸与給付審査委員会に諮り決定する。

2 町長は奨学金の貸与及び給付を決定した者に対し、決定通知書を交付する。

(奨学生の義務)

第8条 奨学生(奨学生がすることができないときは保証人)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく本町へ届け出なければならない。

(1) 奨学生が障害を有することとなり、若しくは長期の療養を要する疾病となり、又は死亡したとき。

(2) 大学の学部(科)を転じ、休学し、停学し、又は退学したとき。

(3) 奨学生及び保証人の住所に異動があったとき。

第9条 奨学生は、成業の翌年から15年以内で本町の定める年数に貸与を受けた金額を償還しなければならない。

(奨学金の交付)

第10条 奨学金は、毎月本町から交付する。

(奨学金の変更、停止等)

第11条 奨学生が希望するときは、奨学金を減額し、又は停止する。

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の交付を停止又は中止することができる。

(1) 疾病その他の理由により卒業の見込みがないと認められるとき。

(2) 学業成績又は素行が不良になったとき。

(3) 休学、停学、退学又は放校となったとき。

(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(借用証書)

第13条 奨学生は、卒業の際保証人と連署して所定の奨学金借用証書を提出しなければならない。

2 奨学生が奨学金を辞退し、又は停止されたときは、前項に準じ直ちに奨学金借用証書を提出しなければならない。

(奨学金の償還)

第14条 奨学金は、卒業年度の翌々年度から所定の年数以内に月賦、半年賦又は年賦の方法により償還しなければならない。

2 第12条の規定により奨学金の交付を中止したときは、奨学金の最終貸付け日の属する月の翌月から起算して3月を経過した後、その全額を所定の年数以内に月賦、半年賦又は年賦の方法により償還しなければならない。

(奨学金の償還の猶予)

第15条 奨学生が卒業後疾病等で奨学金の償還が困難な場合は、願出によって相当の期間これを猶予することができる。

(奨学金の償還の優遇及び免除)

第16条 奨学生が卒業後、町内に住所をおき、町内事業所(自営を含む。)に勤務したときは、5年が経過する間、償還を猶予したのち、償還を免除する。

2 奨学生が死亡した場合又は特別な事情があるときは、償還の全部又は一部を免除することができる。

(延滞利息)

第17条 奨学生が、正当と認める事由なく奨学金の返還を怠ったときは、延滞利息を徴収する。

(学資貸与給付審査委員会)

第18条 第3条第4条第6条第7条第12条第15条第16条及び前条に係る件を決定し、第16条に係る事項を調査するため学資貸与給付審査委員会を置く。

第19条 町長は、町議会議員の中から3人と、学識経験を有する者の中から若干人の学資貸与給付審査委員(以下「審査委員」という。)を委嘱する。

第20条 学資貸与給付審査委員会は、町長が招集する。

2 会議は、審査委員の互選した委員長が総理する。

3 会議の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に奨学生の決定を受けた者に係る奨学金の取扱については、改正後の条例第3条及び第16条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

久万高原町凶荒予備奨学金条例

令和5年6月30日 条例第18号

(令和5年6月30日施行)