○久万高原町職員表彰規則
平成16年 月 日
規則第 号
(趣旨)
第1条 職員に対する町長の表彰(以下「表彰」という。)については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、久万高原町職員定数条例(平成16年久万高原町条例第25号)第 条に規定する職員をいう。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 優良職員表彰
(2) 永年勤続職員表彰
(表彰の理由)
第4条 優良職員表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1) 職務に関し特に優れた業績を挙げ、又は町民から特に感謝されるような善行のあった職員
(2) 20年間以上勤続した職員で、常に職務に精励し、勤務成績、技能、人物及び素行が優れ、他の模範とするに足るもの
2 永年勤続職員表彰は、30年以上勤続し、職務に精励して、町行政に貢献した職員に対して行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、町長が表彰状及び記念品等を授与して行う。
(表彰の期日)
第6条 表彰は、毎年4月1日に行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、適時行うことができる。
(選考委員)
第7条 表彰の公正を期するため、表彰に係る選考委員を置き、町長が選任する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。
別表(第8条関係)