○久万高原町職員表彰規則

平成16年 月 日

規則第 号

(趣旨)

第1条 職員に対する町長の表彰(以下「表彰」という。)については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、久万高原町職員定数条例(平成16年久万高原町条例第25号)第 条に規定する職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 優良職員表彰

(2) 永年勤続職員表彰

(表彰の理由)

第4条 優良職員表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 職務に関し特に優れた業績を挙げ、又は町民から特に感謝されるような善行のあった職員

(2) 20年間以上勤続した職員で、常に職務に精励し、勤務成績、技能、人物及び素行が優れ、他の模範とするに足るもの

2 永年勤続職員表彰は、30年以上勤続し、職務に精励して、町行政に貢献した職員に対して行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、町長が表彰状及び記念品等を授与して行う。

(表彰の期日)

第6条 表彰は、毎年4月1日に行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、適時行うことができる。

(選考委員)

第7条 表彰の公正を期するため、表彰に係る選考委員を置き、町長が選任する。

(内申)

第8条 総務課長は、職員が第4条に規定する理由に該当するに至ったときは、選考委員と協議し、2人以上の選考委員の同意を得た上で別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる様式の内申書により町長に表彰の内申を行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。

(在職期間の特例)

2 平成16年7月31日において、合併前の久万町職員等表彰規則(昭和57年久万町規則第11号)、美川村役場永年勤続職員の表彰規程(昭和46年美川村規程第6号)又は柳谷村永年勤続職員表彰規程(昭和54年柳谷村規程第1号)(以下「合併前の表彰規則等」という。)の適用を受けていた職員でこの規則の適用を受けることとなるものの合併前の表彰規則等による在職期間は、それぞれこの規則による在職期間とみなして通算する。町村合併により引き継き職員となった者の勤続年数は、合併前の町村職員に採用の日から起算する。

別表(第8条関係)

区分

様式

第4条第1項第1号に該当する職員

優良職員表彰内申書(様式第1号)

第4条第1項第2号に該当する職員

優良職員表彰内申書(様式第2号)

第4条第2項に該当する職員

永年勤続職員表彰内申書(様式第3号)

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久万高原町職員表彰規則

平成16年 規則

(平成16年1月1日施行)